地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
三重県で離婚相談や各種法律相談なら
すずか市民綜合法律事務所
三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A
電話受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)
事務所代表番号 059‐358‐8818
時間外相談対応(要予約)
法律相談40分 6000円
離婚相談40分 4500円
【法律相談予約】
059-358-8818
離婚・男女問題は、当事務所最重点分野の一つです。主に男性側は弁護士古市太一、女性側は弁護士古市佳代が主任として担当します
誰しも、離婚をしたくて結婚するわけではありません。
パートナーとの幸せな家庭を夢見て、結婚をするのではないでしょうか。
しかし、理想と現実は、多々異なります。
信じていたパートナーに浮気をされている、逆に心の迷いから浮気をしてしまった、一緒に生活してみたら全く性格が合わない、自分勝手で暴力や暴言をはく、どんなに努力しても配偶者やその家族といざこざが生じてしまう等、の現実に直面することも少なくありません。
そのような、「男女・家族問題」は、いくら悩んでも解決策が見つからず、日常生活に多大な迷い・苦しみを及ぼすものです。
そして、悩み、考え抜いた末、浮かぶ選択肢の一つとして「離婚」という言葉が出てくると思います。
私たちは、そういった、悩み、苦しみ、迷いの感情を受け止め、法的側面と人間的側面から,離婚問題に対して最善の解決策を示したいと思います。
また、離婚に関し、法的手段に至る前段階においても、より有利な条件で法的手段に持っていけるよう、戦略的なアドバイスも行います。
離婚事案には、夫婦での共同受任形態をとり、広い視点から離婚問題への解決策を示します。
相応に社会人経験・人生経験のある夫婦ですので、法的側面以外の離婚相談にも対応できるかと思います。
離婚、男女問題は、当すずか市民綜合法律事務所の、最重点分野のひとつです。
相談者の方が、私たち弁護士に電話をかけ、相談室で弁護士と向かい合って座るまで、短くても数か月、長くなると数十年も考え続けた「悩み」をもっていらっしゃいます。
そのような、深く入り組んだ「悩み」を理解し、最適な解決策を示すためには、30分程度で完了することは、「まれ」です。
もちろん、最終的には、法律の専門家として、「法的手段」「見込み」等をアドバイスすることになります。
しかし、単なる一般論としての「専門的知識」だけを矢継ぎ早に示して相談を終了するようなことは、「離婚相談」としては、全く不十分であると当職らは考えます。
結果、当職らの離婚相談は、40分と通常の相談より多めの時間を設定して、質と量の面で通常よりリーズナブルな相談を実現しております。
(当すずか市民綜合法律事務所においては、単に問い合わせ数を増やしたり、利益率の高い事件を選別するために、「初回」「30分」のみ「無料」相談等とはしておりません。法律相談には十分な「時間」と「質」を確保させていただきます)。
離婚・男女問題の、他の法律問題にない特徴は、「男性側」と「女性側」とで、攻めるべき点、守るべき点が異なるということです。
これは、裁判や調停段階まで至るまでもなく、夫婦間の話し合い段階から、そういった攻守のポイントを意識して、交渉・証拠集めを行う必要があります。
そして、男性側であれば、女性側が攻めてくるポイントや守るであろうポイントを意識して、他方逆に、女性側であれば、男性側が攻めてくるポイントや守るであろうポイントを意識して、効果的に準備をする必要があります。
当すずか市民綜合法律事務所では、男性側離婚に多数の実績を持つ男性弁護士と、女性側離婚に多数の実績を持つ女性弁護士が、同一の事件について共同受任いたします。
離婚・男女問題の解決といっても、多種多様ですが、一般的な解決の流れについて簡潔に説明させていただきます。
まずは、「法律相談」のお時間で、ご相談様の、現在の状況・お悩み・ご意向を丁寧にじっくりと聞かせて頂きます(40分 4500円 )。
その際、①氏名、②緊急連絡先、③相手方の氏名、④法律相談の希望日時、⑤女性弁護士をご希望される場合はその旨、お聞かせ願います。
また、平日はお仕事で忙しいという方のために、夜間(平日6時以降)もご相談を受け付けておりますので、ご相談ください。
このご相談により、今後、どのように動く(動かない)のが、最もベストな選択肢であるのか、分かりやすく説明させていただきます。
時々、「弁護士に相談すると大事になる」等の理由でなかなか相談に来られなかった方がいらっしゃいます。
しかし、正しい知識を持つことと、大事になることとはもちろん違います。大事にならないためにも、転ばぬ先の杖として、正しい知識を得ておくべきと考えます。
当職らとしても、何がご相談者の人生にとって(単に法律的側面からのアドバイスに偏ることなく)、最善であるのか、一緒に悩み・考えながら、お話させていただきます(※すでに離婚をされてしまっている状況での相談については、お受けできない場合があります)。
法律相談でお話をお伺いして、「弁護士が介入することが相当な事案」と判断した場合で、相談者様からのご依頼を受けた場合、「受任」して、交渉を開始いたします。
この場合、通常、まずは、話し合いでの解決を目指します。
この話し合いを、裁判所を利用して行うのが、「家事調停」、利用せずに行うのが「示談交渉」です。
一般に、当事者の間での意見や認識の違いが大きくはなく、複雑な問題点や、さまざまな資料を集める必要がない場合には、弁護士が依頼者の代理人となり、相手方と「示談交渉」により、問題の解決を目指します。
他方、一回の話し合いでは合意が期待できないような場合、相手方に銀行の通帳等、さまざまな資料を出してもらう必要がある場合には、「家事調停」での話し合いを目指します。
例えば、離婚に際して財産を分けたいけど、相手方がなかなか通帳等を出してくれない場合、子どもとの面会の条件について詳細な条件を決めたい場合、直接話し合うと喧嘩になってしまうような場合は、裁判所の調査手続きを利用でき、また調停委員を間に立てれる「家事調停」における解決を図ることになります。
この「家事調停」においては、ご本人が出られることが原則ですが、全ての期日において、弁護士が代理人として付添い同席し、調停委員を通して、有利に調停手続きをコントロールし、進めるために全面的にサポートします。
弁護士や、調停委員が介入しての話し合いを行っても、当事者同士の譲り合いが期待できなくなった場合、「審判」や「裁判」を行うことになります。
ここでは、当事者同士が合意できなくても、最終的には、「審判」「裁判」という形で、裁判所が決着をつけることになります。
例えば、離婚をしたい夫(妻)としたくない妻(夫)、子どもの親権は父母どちらが取るのか、浮気をしたのかしていないのか等、いわゆる「白黒をつける」必要がある場合です。
とりわけ「裁判」は、極めて技術的・専門的な手続きになりますので、必ず弁護士に代理を依頼した方がよいです(よくわからないけど、負けていた、という場合があります。)
「審判」や「裁判」では、裁判官に対してどれだけ、自分の主張を、証拠で裏付けることができるか、が重要です。
まさに弁護士が本領発揮する場面であるとともに、技量の見せ所でありますが、採取的には依頼者様の意思決定に委ねられる場面でもあります。
高度な技術を駆使しつつも、分かりやすく、「審判」や「裁判」手続きををすすめていきます。
【ご相談内容】
夫とは離婚協議中ですが、離婚自体は合意しています・・・。でも、夫からは、「離婚するなら親権は渡さない」「そちらが親権をとるなら養育費は支払わないし、財産分与もしない」と脅されています・・・。ひとまず、ネットで調べて、自分で離婚調停を申し立てましたが、半年以上経過しても、何も決まらず・・・。夫は外面がよく、仕事柄口もうまいので、何か調停委員も取り込まれているようで・・・。これ以上、一人では無理だと思いましたので、ご相談させていただきました・・・。
【当事務所弁護士の対応・結果】
弁護士が就くことで調停の流れが変わることが多々あることをご説明のうえ、離婚調停について受任しました。依頼者様としても、離婚調停について、今のままだと、夫の言いなりの内容になりそうなので、専門家である弁護士を代理人につけることを最初から覚悟されていたようです。また、夫から生活費を渡されていない状態だったことから、婚姻費用調停の必要性の説明を行い、同時に申し立てを行いました。結果、これまで数期日かけてもほとんど進展がなかった調停が、弁護士が入ってからは2期日程度で成立。内容としても、終始、妻側のリードで、親権、正当な養育費、財産分与を取得して離婚を成立させることができました。
【弁護士のコメント】
一見、離婚調停は自分でもできると考える方もいると思いますが(制度設計も確かにそうなっていますが)、離婚交渉に長けた弁護士が調停代理人としてつくことで、期間や結果も大きく異なるケースが多いです。本件もまさにそのような案件でした。残念ながら、調停委員といっても、「当たり、外れ」があるのも事実で、特に一方に弁護士がついていたり、そうでなくとも、威圧的な人間だったりすると、他方の弱い側を無理やり説得して、話をまとめようとするケースがあることもよくご相談いただきます。もちろん、調停は双方が譲り合うことで、妥当な結論に導く場ではありますが、一方的な要求、不公平な要求に対して、譲必要は一切ありません。ただ、調停の現場に自分一人でいると、一体、自分が言っていることが正しいのか、間違っているのか?調停委員の言っていることこそが正しいのではないか?、、そういった心理状況になってしまいます。離婚交渉に長けた弁護士を代理人としてつけることで、公平な調停を実現することが可能になります。
【ご相談内容】
半年ほど前から、妻の服装や下着が派手になり、また、「友人と飲み会」といって、夜遅く帰ってくるようになりました・・・。そのうち、子供から、「ママが知らない男の人の車に乗っていた」ということを教えられました・・・。指摘しても、「仕事先の人だ」と逆切れされる始末・・・。どう考えても、不倫しているのですが、どうやって、何から動けばよいのかわからないです・・・。
【当事務所弁護士の対応・結果】
不貞の証拠集めの仕方、そして、どこまでの証拠が必要なのか、その際、どこまでならしてもよいのかを具体例をあげて説明させていただきました。その後、依頼者様から、証拠を確保した旨の連絡があったことから、ご依頼を受けて、不貞相手の男に慰謝料請求を弁護士名で行いました。複数回のやりとりをした結果、慰謝料300万円を獲得できました。
【弁護士のコメント】
妻でも、夫でも、配偶者が不貞をしている疑いが濃厚、、でも証拠がない、、といったご相談は非常に多いです。不貞問題は、客観的な証拠がすべてだと言っても過言ではありません。ご相談では、どのような証拠があれば、証拠として十分なのか(言い逃れされないか)、証拠集めと言っても何をしてもよいわけではないので、どこまでなら許されるか等をご説明させていただきました。また、証拠が集まったとしても、ご自身で請求する場合は、逆に、脅迫罪や、恐喝罪等、自身が加害者とされてしまうケースがありますので、その方法も非常に重要です。交渉を弁護士に依頼した方がよいか、何とか自分でもできるかなど含めて、交渉の経験が豊富な弁護士に事前にご相談いただくことをお勧め致します。
【ご相談内容】
出張後、家に帰ったら、もぬけの殻で、妻と長男がいなくなっていました…家計管理をまかせていたので預貯金も一体いくらあったのかわからない状態です…出て行った翌日には〇月●日に出頭せよという家庭裁判所から離婚調停と婚姻費用の調停の呼び出し状が届きました…あまりにも手際がよいのでかなり前から弁護士に相談していたのではないかと思います…当然調停などやったことないし、人前で話すのは苦手なのでいったいどうしたらよいのでしょうか…
【当事務所弁護士の対応・結果】
離婚調停・婚姻費用調停の一般的流れの説明と、相談者様と同じような状況になって急ぎ相談に来られる方はほかにもいること(あなただけではないこと)を伝えて、少しでも心が落ち着くように配慮した相談を行いました。調停の申立書を確認すると、すでに妻側には弁護士が代理人として就いていました。依頼者様としても、不慣れなままひとりで、まして、相手方に弁護士が就いている状態で調停に突入しても妻の思惑どおりに進められそうと感じたため、当職にご依頼となりました。このようなことをされて離婚自体には応じる意思でしたので、調停では、相場に従った養育費、公平な内容での財産分与を決め、離婚を成立させることができました。
【弁護士のコメント】
前のケースでも説明しましたが、特に、一方に弁護士がついている場合、調停において心理的にも、現実的にも不利に進められてしまうケースが多々あります。また、今回のケースでもそうですが、どちらかといえば、女性の方が先行して内緒で弁護士に相談し、確実に準備をしたうえで、別居・調停に踏み切るパターンが多いです(仮に、今回のケースで、当職が女性側の相談を受けた場合は、まったく同じ動きを指図したと思います)。他方で、男性は、仕事中心の方の比率が多いことから、表現は悪いですが、妻側に「出し抜かれる」パターンが多いイメージです。上記説明のとおり、今回の相談者さんのように、家に帰ったら、もぬけの殻でパニックになって相談に来られる男性が非常に多いです(荷物どころか、エアコンや冷蔵庫、果てはカーテン・電球まで持っていかれて、その日は家で寝ることすらできずに車中泊をする羽目になったという極端な方もいました)。そのような場合は、法的な説明をするだけではなく、心理的に極めて同様していますので、まずはその緩和のための対応をさせていただき、そのうえで、今後の妻側の出方など、現状認識をして頂くようにしています。不意打ちをされたのですからパニックになって当然ですが、一見不利な状況をいかに持ち直すかも、弁護士の知識・経験の見せ所となります。
【ご相談内容】
私は入籍前に口座残高400万円ありました…ところが、別居時の同じ口座の預金残高は200万円でした…他方で、妻の入籍前の口座残高はゼロで、ただ、別居時には100万円ほどの残高でした…このような場合、財産分与するといくらになるのでしょうか…
【弁護士のアドバイス】
結婚後~別居時までの間に、夫ないし妻が稼いだ財産が共有財産になります。他方で、結婚前にもっていた財産や、同居中でも、親からの遺産などは特有財産(それぞれの固有の財産)になり、共有財産になりません。
そうすると、お話されている金額だけが、夫婦のもっている財産だとすると、結婚前の財産は特有財産になりますので
夫200万円(共有財産部分)-400万円(夫の特有財産部分)=マイナス200万円となり、すなわち、夫の共有財産は0円。他方で、妻はプラス100万円の共有財産です。
よって、妻から夫に2分の1の50万円を財産分与する、、となります。
ただ、財産分与は、通常は、貯金だけのケースは少なく、ある程度同居期間のあるご夫婦であれば、マンションやら車等もっているし、同時に多額のローンがあるケースが多いです。
そのような場合は、マンションだけ、、預金だけ、、と分けて考えずに、プラス財産、マイナス財産をすべて合算した夫側名義の総財産 妻側名義の総財産 で計算します。
そのため、通常、夫婦の一方が住宅ローンなどで、大きなローンを負っている場合、その方の総財産は結局マイナス、すなわちゼロになります。そうすると、その方は、他方に対して、そのプラスの半分を求めていけるケースが大半です。
示談交渉から裁判までの着手金・報酬についての簡略表です。
「弁護士費用」というと、ドラマ等で何百万円も最初からかかるようなイメージを持たれているかもしれません。もちろん、安い金額ではありませんが、原則は下記のとおり明記させていただき、必要となる金額の不安を抱かれないようにさせていただいております。
詳細は、法律相談段階で詳しくご説明させて頂いた上で、本当にご依頼まで必要なのか、丁寧に説明させていただきます。また、仮にご依頼の際は、契約書に費用はすべて明記させていただきますので、ご安心ください。
示談交渉代理 (内容、進捗状況により着手金は増減します) | ¥300000~ |
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離婚等の家事調停・家事審判代理 | ¥350000~ |
離婚裁判代理 | ¥450000~ |
離婚裁判代理(特に複雑で争点が多いもの) | ¥480000~ |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
得られた利益もしくは免れた利益が300万円以内である場合 | 得られた利益の18% |
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得られた利益もしくは免れた利益が300万円を越え3000万円以内である場合 | 得られた利益の14%(但し、300万円以内の部分は18%) |
得られた利益もしくは免れた利益が3000万円以上である場合 | 得られた利益の12%(但し、300万円以内及び3000万円以内の部分は、上記基準に従う) |
離婚成立(離婚請求棄却成功) ※上記の得られたもしくは免れた利益がない場合においての最低報酬(重複請求は致しません) | ¥400000~600000(難易度に応じて。) |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。