地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
三重県で離婚相談や各種法律相談なら
すずか市民綜合法律事務所
三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A
電話受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)
事務所代表番号 059‐358‐8818
時間外相談対応(要予約)
法律相談40分 6000円
離婚相談40分 4500円
【法律相談予約】
059-358-8818
ここでいう、一般民事事件とは、日常生活や企業活動でおきる様々なトラブルのことをいいます。
お金を貸したのに返してくれない、部屋を賃貸したのに家賃をはらってくれない、物を売ったのにお金を払ってくれない、など様々なトラブルが日常生活・企業活動の中では起きます。
すずか市民綜合法律事務所では、そのようなトラブルに対して、法的側面から解決を図ります。
例えば、会社の同僚から必ず返すから200万円貸してくれといわれて、貸したが、一部返済はあったものの、以降全く返してくれないようなケースです。
そのような場合は、裁判を起こして、200万円を返しなさいという判決をとることで、強制的に返還させることを目指すというルートや、裁判の前に、弁護士が代理人として示談という形で任意に返還を求めるルートなど、いくつか手段があります。
基本、そのような相談において我々は、①そもそも証拠がそろっているかの確認(借りていないとか、返したとか言い逃れされないか)、②証拠が足りない場合は今からでも補充できるか、できるならその方法のアドバイス、③交渉方法として、示談からが良いのか、裁判をいきなり起こした方が良いのか、④仮に裁判を起こすとして、今の証拠関係から勝率はどれくらいか、⑤裁判で勝訴判決を仮にとったとしても、この相手方から実際に回収できるか、回収困難が想定される場合、どのように事前に対応しておくか、、等、単に裁判に勝てるかどうかということだけでなく、最終的に、「最も依頼者にとって利益になる方法」は何か、をご説明して、選択していただきます。
具体的な流れとしては、まずは法律相談をしていただき、それぞれの状況、相手方の状態、証拠関係等をもとに、最もベストなルートを一緒に検討させていただきます(また、万が一、裁判例や法律に照らしても、難しいケースであれば、その旨も明確に示させていただきます。すずか市民綜合法律事務所では、依頼者にメリットが低いにも関わらず、事件を無理やり受任するような対応は一切おこなっておりません)
すずか市民綜合法律事務所では、これまで、三重において多数の貸金返還請求案件の裁判、示談、民事調停のご相談、ご依頼を受けておりますので、ご安心してご相談ください。
例えば、空いている倉庫を、自動車修理工場として使用したい、という人がいたことから、賃料月額〇万円で貸したものの、途中から賃料を支払わなくなったうえ、古タイヤなどの産廃まで、倉庫の内外につみあげて占拠されてしまったようなケースです。
そのような場合、賃貸借契約を正式に解除したうえで、明け渡しを求め(示談交渉)、それでも明け渡さない場合は、裁判により明け渡しや、滞納賃料を求めて行くことになります。
基本、そのような相談において我々は、①賃貸借契約の内容を確認(書面がないケースの場合、これまでどうしてきたか等)、②賃料滞納の事実確認(どの程度の滞納があるのか、これまでの支払い状況)、③倉庫の占有状況、④相手方の属性、これまでのやりとり、を伺いながら、⑤示談交渉から入るべきか、いきなり訴訟を起こした方がよい案件なのか、⑥勝訴判決が得られたとして、相手方が判決に従わない場合の強制手段や費用(こういったケースは途中で相手が失踪する可能性が高い)を説明して、選択していただきます。
このような賃貸物件の明け渡しというと、アパートやマンションをイメージされる方が多いですが、三重県においては、そういった典型的ケースだけでなく、前述の倉庫や、空き地、飲食店用店舗等のより大きな物件のトラブルも多い印象です。
明け渡しのご相談の場合、どちらかといえば、すでに相手方に家賃滞納や無断改造などの落ち度があり、明け渡しにおいて勝訴できる可能性が高いケースが多いのですが、ポイントは、家賃を滞納するような相手方ですので、勝訴してもなかなか判決通りに行動しないパターンが多く、結果として、費用がかさんでしまうというリスクがあるのが特徴です。
すずか市民綜合法律事務所では、これまで、この三重県において多数の明け渡し案件の対応をしておりますので、ご安心してご相談ください。
【ご相談内容】
自宅近くのテナントを月10万円の約束で5年ほど前に飲食店をしたいと言ってきた知人に貸していました・・・ところが、2,3年ほどまえから、賃料を滞納するようになりました・・・何度催促しても支払わないし、そのうち、よくわからない人間が出入りしたり、駐車場に車が放置されるなど、近所がから苦情がでるようになりました・・・もう彼には出ていってほしいのですが、どうしたらよいのでしょうか・・・
【当事務所弁護士の対応】
賃料滞納が3か月以上に及んでいたいことから、内容証明郵便にて、賃貸の解約と明け渡し、さらにこれまでの滞納家賃の支払いを弁護士名で正式に通知しました。しかし、対応がなかったので、裁判提起。結果として、テナントの明け渡し、これまでの滞納家賃と、裁判中の滞納家賃相当分の損害賠償が認められた判決を取得しました。明け渡しについても、弁護士監督のもと、放置された車や、店内の備品なども片づけまで行わせました。
【弁護士コメント】
こういった大家さんの立場からする明け渡しには、単に、①有効に賃貸借契約を解除できるか、という問題だけでなく、②解除が判決で認められても、きちんと片付けて相手方出て行ってくれるか、③滞納家賃等の回収ができるか、です。
①は要するに裁判で勝てるかどうかの問題ですが、②③は裁判で勝ったとしても、その後の問題です。
特に③の問題が発生するのは、得てして、家賃滞納をするような店子は、いざ裁判になって、負けたりすると、なにも片づけずに、夜逃げ同然に出て行ってしまったり、立てこもったりするケースが多いこと、日本では、仮に判決で勝訴しても、勝手にそういった扉をこじ開けて追い出したり、荷物を処理することができず、処理するためには「執行」という、費用と手間が非常にかかる別制度を利用する必要があるためです。
単に裁判に勝つだけではなく、勝った後、いかにコストをかけずに目的を達成するか、できるか、経験上の見極めと準備が必要なケースになります。
すずか市民綜合法律事務所が提供する一般民事のリーガルサービスの費用です
民事法律相談 | 6000円(40分) |
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示談交渉 | 300000円~(内容・請求額に応じて決定いたします) |
民事調停 | 350000円~(同上) |
訴訟 | 求める経済的利益の10%~(但し、最低着手金450000円) |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。