地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
三重県で離婚相談や各種法律相談なら
すずか市民綜合法律事務所
三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A
電話受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)
事務所代表番号 059‐358‐8818
時間外相談対応(要予約)
法律相談40分 4500円
離婚相談40分 3000円
【法律相談予約専用】
050-5887-7422
遺産の争いは、全くの他人を相手とする問題ではありません。
むしろ、良かれ悪しかれ、密接な関係のあったもの同士、血のつながりのあるもの同士に発生する問題です。
これまでの濃い関係が、逆に「積年の恨み」となって吹き出してしまい、収集のつかなくなる事態になることが非常に多い問題です。
そして、ひとたびトラブルに巻き込まれてしまうと、赤の他人が相手ではない分、一日中、その問題ばかり考えこんでしまってもおかしくない問題です。
実際、「昔からよく知っているからこそ、腹が立って眠れない、、」。「何を考えているのか、こんなやつとは思わなかった、、」逆に、「予想通りだった、、」等、相談に来られた方が相手方について述べられる言葉です。
このような、骨肉の争いの解決は、少しでも有利にもっていくための法律上の専門知識・テクニックはもちろんですが、それだけでなく、相応の人生経験に基づいたカウンセリング的なアプローチも必要となります。
また、そのような相手方の人間性まで読んだアプローチこそ、結果的に、最も依頼者にとって、有利な結果を導き出すことが非常に多いという自信があります。
当事務所としては、相続問題は、単なる法律問題を越えた、上記のような人間対人間の側面があることを理解しつつ、専門知識を駆使して、相続人間の遺産分割協議を依頼者に最大限有利な形で解決してまいりました。【遺産分割協議】【遺産分割調停】【相続放棄】等を重点的に、ご相談者・ご依頼者の立場に立ちつつ、円満な解決に向けてアドバイスさせていただきます。
誰しも死に直面します。
「自分が人生を全うするにあたり、自分の財産を整理して家族に残したい。」
「後で、息子や娘たちが争いそうで、不安で仕方ない。」
「仲の悪かったあいつにだけは、自分の財産を相続させたくないんだが、、」
「相続人じゃないけど、世話になった人間がいるので、なんとかしたい、、」
そういった想いがあるものの、特に法律を勉強した人間でなければ、
「遺言書ってどうやって作成するの?」
「何を書いてもいいの?」
「どうやって保存すればいいのか、だれに託せばいいのか?」
となるのは当然です。
そんな時、私たちが遺言書の作成をお手伝いします。
具体的には、内容をお聞かせいただいて、①果たしてそのような遺言内容が可能なのかどうか、②可能であれば、どのように作成すればよいのか、どのような形式を法律は容易しているのか、③それは自分でできるのか、専門家に依頼した方がよいのか、それらを明確にお示しさせていただきます(内容的に、特に専門家に依頼せずとも可能と我々が判断すれば、法律相談の時間内で、作成方法を指南いたしますので、費用面で軽減可能です)。
遺言は、自分の意思をご家族に残す重要な行為です。
(亡くなった時にまず確認するのが遺言の有無です。)
当すずか市民綜合法律事務所弁護士が、遺言される方の思いを実現できるように誠心誠意、法的にサポートいたします。
遺言書作成サポートの詳細はこちらへ
突然、家族に不幸が。。。
亡くなった方が残した財産を分けたい
相続人って誰?どうやって調べるの?
そもそも亡くなった方に財産がどれだけあるの?
財産をどうやって分けたらいいの?
そんな時、私たち専門家である弁護士が相続人調査、遺産分割協議をお手伝いします。
親が亡くなり、残された子で遺産を分けることになったけれど、取り分で揉めている
(例えば、私は嫁入りの時に親からお金をもらったから、「お前の取り分はない」と言われている。実家の兄が、「自分が親の面倒をみてきたから、お前の相続分はわずかだ」と言われている)
そのように、遺産分割が当事者だけの話し合いでは解決することが難しい場合には、私たちすずか市民綜合法律事務所の弁護士が、依頼者の代理人として介入し紛争解決を目指します。そして、話し合いでの解決が難しい場合は、さらに家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てます。
この調停とは、家庭裁判所の調停で各相続人が言い分を出し合い、最終的な解決を図る場、です。
争っている相続人同士が一つの部屋で顔を合わせて話をすることはありません。別々の部屋に待機して、交互に調停委員のいる調停室で話します。
当然、調停の際は、常に相続問題のプロである弁護士が依頼者の方の傍に在席し、依頼者にもっとも有利かつ公正な結論を導けるように指導・助言・代弁しますので、安心して調停を進めることができます。
【ご相談内容】
兄弟5人で親父の遺産をどうするか話し合いをしています…末弟は親父に無心して何千万円ももらっているから、さらに相続というのはあまりにも厚かましいと思います…それを前回の話し合いで提案したらへそを曲げて、ずっといままで無視し続けています…何とかならないでしょうか
【弁護士の対応】
ご相談においては、末弟以外の他の相続人に対して、これ以上の話し合いを継続することは難しく、遺産分割調停を起こした方が早期に解決することを説明させていただき、早々に遺産分割調停を開始しました。
遺産分割調停では、予想通り、末弟は、自身が受けてきた利益を否定し、逆に、「他の兄弟も利益を受けてきた」、「自分は生前の父母の面倒をみてきた」、という理不尽な主張を展開してきました。
そこで、末弟が特別な利益を受けてきたことの裏付け資料を調査、収集したうえで、提示しました。
結果として、裁判所は、末弟の主張をすべて退けたうえ、こちらの主張どおり、末弟の高額な生前の特別な受益が認めたことから、今回の父親の相続において、相続分は一切認めらませんでした。
【弁護士コメント】
相続人の中で、生前の故人から、お金等の特別の利益を受けていた場合、「特別受益」と言って、利益を受けていた人は、その人の相続分から利益分が抜かれます。例えば、本来の相続分が1000万のはずが、生前に故人から800万ほど、特別にもらっていた場合は、1000万-800万=200万がその人の相続分ということになります。同じ相続人である以上、公平を図るためです。
ただ、この特別受益、どうしても、故人の生前に、内々で貰うことが多いので、なかなか裏付けに苦労します。家を建てるから、、と言って故人の通帳から、その人に何千万の入金履歴があればともかく、現金でこっそり数万円ずつ、、といったケースでは、否定されてしまえば発見は困難です。
もっとも、今回の対応案件でもそうでしたが、相続というのは赤の他人同士の問題ではなく、近親者同士の問題です。そのため、「あいつだけ、親父から特別にいろいろもらっている」「〇年頃、親父は~と言っていた」という事前の情報が非常に多いという特徴があります。
弁護士としては、そういった、一見些細ともいえる情報や、調停中に相手方の書面から読み取れる情報をもとに、詳細な調査を行い、結果として、高額な受益を明らかすることができました。
遺言・相続に関する、すずか市民綜合法律事務所のリーガルサービスの費用についての説明です。
弁護士費用は高額というイメージを持たれている方も多く、特に遺産分割は高いのでは、という方のお話をよくききます。
もちろん、弁護士費用は決して安価なものではありませんが、当すずか市民綜合法律事務所では、依頼者様が経済的に負担かつ不安のない形での報酬体系を準備しております。
また、一部の法律事務所であるような、無理に依頼をすすめることは一切しておりませんのでご安心ください(逆に、弁護士費用を負担して、弁護士を依頼しても、依頼者様に経済的なメリットが少ないような案件であれば、その旨、明確にお伝えさせていただきます)
遺言・相続相談 | 4500円(40分) |
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遺言書作成(内容に応じます) | 50000円~ |
遺産分割 示談(相続財産の内容、相続人の数、など事案に応じます) | 着手300000円~ 報酬 依頼者が最終的に得られた経済的利益に応じて、10%・12%・14%・18%~と段階的に定めております(高額になるほど%は低額)。 |
遺産分割 調停(相続財産の内容、相続人の数、など事案に応じます) | 着手300000円~ 報酬 依頼者が最終的に得られた経済的利益に応じて、上記遺産分割示談と同一内容になります。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。