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遺言・相続問題のQ&A

質問:昔から非行し続けて、親に迷惑をかけ続けている長男に相続させたくない

 どうしても非行を繰り返す長男に自分の財産を相続させたくない、というとき、どういう方法があるでしょうか。

 まず、考えられるのは、遺言書で、長男以外の相続人に財産を相続させるという方法です。

 しかしながら、民法上、遺留分という制度があります。

 そのため、長男としては、相続財産の2分の1の中から、自分の法定相続分相当について、相続財産を取り戻す権利が認めらることになります。

 次に、長男を相続人から廃除するという制度が民法上あります。廃除されると、長男は、申し立てた被相続人との関係では、そもそも相続人としての地位を失うことになります。

 ただし、廃除は、相続人の資格を失わせることになるわけですので、重大な虐待や侮辱などの著しい非行があった場合に、相当慎重に判断されることになります

(申し立ては家庭裁判所に行うことになり、裁判所の判断になります)。

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

 

質問:自分は三人兄弟の長男で昔から「おまえは跡取り息子だから」と言われ、自宅で両親や田畑の面倒をみてきました。先日、両親が続けて亡くなったのですが、当然跡取りの私が自宅や田畑は相続するのですよね?

 法律と日常の感覚がズレる問題として、相続の際のあとつぎ、跡取りの問題があります。

 「自分は●●家の長男だから、家の跡取りとして先祖代々の土地や親の預貯金は自分がつぐ」という発言は、日常感覚ではよく聞く言葉ですし、違和感を感じない方も多いのではないかと思います。

 しかし、実際、法律(民法)では、相続人の間で合意がなければ、相続した土地建物は、長男だろうが、長女だろうが、養子だろうが、法定相続分にしたがって相続することになります。

 長男だから、というのは戦前の民法の発想で今はありません。

 例えば、子供達(長男・二男・三男)しか相続人がいない場合、相続財産の家に住み、親や相続財産の田畑の面倒をみてきた長男でも、遠くアメリカに住んでいて、田畑など耕したことがない三男でも、遺言や取り決め等がない限りは、自動的に各3分の1しか相続分はありません。

 それゆえ、なぜあいつと自分が相続分が同じなのか?といった「感情論」から争いが発生することが多いです。

 なお、跡取りという場合、上記のような相続の問題だけでなく、家の仏壇やお墓の面倒をだれがみるか、という、祭祀の承継者の問題を指すこともあります。

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

 

質問:父と母と、相次いで亡くなりました。相続人となる子らの遺産分割協議で、二男が全て相続する、ことになりました。そうすると、お墓や仏壇も二男が相続することになるのでしょうか。

 墓や仏壇などは、先祖の祭祀のための財産、すなわち祭祀(さいし)財産となるもので、相続人による遺産分割の対象にはならないことになっています。

 ここで、祭祀財産とは、系譜(例えば、家系図)、祭具(例えば、位牌・仏像、そしてこれらを収めた仏壇)、墳墓(例えば、墓碑・墓地)のことです。

 したがって相続人でない者や相続を放棄した者も祭祀財産の継承者となることができます。

 また祭祀財産を生前に処分することも自由にできますつまり、祭祀財産は、遺産相続とは別に、祭祀の継承者が継承することになっています。これはわが国における先祖崇拝の風俗を考慮した制度です。

 では、この祭祀財産の継承者がいかに決まるかですが、大まかには、①被相続人の生前の指定や遺言があればそれによりますが、ないときは②慣習、さらには③家庭裁判所が、祭祀を継承するするにもっともふさわしい者を審判で決めることになります。

文責:弁護士古市太一 三重弁護士会所属 鈴鹿市出身

 

質問:先日、私の父が亡くなりました。既に母は他界していますので、相続人は、私と、兄と二人だけです。私は、この何年間も、父の療養看護に尽くしてきましたが、兄は、正月に家に戻る程度です。私の看護は、遺産相続に当たり考慮されるのでしょうか(前編)。

これは、あなたに「寄与分(きよぶん)」が認められるかの問題になります。

 この「寄与分」とは、相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合に、その者に法定相続分以上の遺産を取得させる制度のことをいいます。

 質問のケースですと、原則は、法定相続分に従い、父親の遺産を、兄と妹で、2分の1ずつ、相続することになります。

 他方、上記の寄与分が認められる場合には、妹は2分の1以上の遺産を取得することができます。

 ただ、この寄与分、我々実務家の感覚からすると、非常に認められることが難しい概念です(後編へ)。

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

 

質問:先日、私の父が亡くなりました。既に母は他界していますので、相続人は、私と、兄と二人だけです。私は、この何年間も、父の療養看護に尽くしてきましたが、兄は、正月に家に戻る程度です。私の看護は、遺産相続に当たり考慮されるのでしょうか(後編)。

 (後編)単に、世話をみてきた、というだけでは「寄与分」は、通常認められません(裁判所が認定しません)。

 なぜなら、親子や兄弟姉妹の間には互いに扶養する義務がありますので、これらの義務の範囲内の行為は特別の寄与にはならないと考えられるからです。

 つまり、相続人との身分関係から当然期待される範囲のものは寄与分とは認められないわけです。

 したがって、質問のケースにおいて寄与分が認められる場合としては

 ①妹が父親の療養看護に尽くしたことにより、看護人や家政婦に支払う費用の支出を免れて、父親の財産の維持または減少の防止がはかられた場合であって、

 かつ

 ②療養看護の内容が親子の通常の協力義務の程度をこえている場合、ということになります。

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

 

質問:受取人を妻と指定された夫の生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか。また生命保険金を受け取った分は、本来相続により取得する価値から差し引かれるのでしょうか。

生命保険金は、人が死亡したことを原因として支払われるという点で、相続とよく似ています。

 しかし、生命保険金の受取人は、保険契約で個別に定められるという点は、相続人が法律で定められている相続とは異なっています。

 ここで、生命保険契約にはいろいろな形態のものが考えられますので、それぞれについて、生命保険金が相続財産であるかどうかを考えます。

 例えば、①被相続人が被保険者となる生命保険契約を締結しており、相続人中の誰か特定の者を生命保険金の受取人として指定している場合、受取人として指定された者は、生命保険金を固有の権利として取得します。つまり生命保険金は相続により取得するものではなく、保険契約という契約の効果により取得するものです。このことは、生命保険金は相続財産ではないことを意味します。(続く)

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

 

質問:受取人を妻と指定された夫の生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか。また生命保険金を受け取った分は、本来相続により取得する価値から差し引かれるのでしょうか(後編)

(後編)他方、②保険金受取人の指定がない場合、保険金受取人は保険約款により決まります。

 ただ、このような保険約款の場合においても、受取人は固有の権利として保険金を請求することができます。

 つまり生命保険金は相続財産にならないと考えられます。

 もっとも、保険約款において、保険金受取人は民法の規定を適用するとされている場合には、

 Ⅰ保険金請求権は相続財産になるという考え方

 Ⅱ保険金請求権は受取人の固有財産であって相続財産にならないという考え方

 があり、争いがあるところです。

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

 

質問:高齢の父親が先日、癌で入院しました。母親は10年前に亡くなっており、相続人は兄弟3人だけです。弟たちは、面倒をみてきた長男の私に相続させるために相続放棄するよと約束しくれています。でも、父親の生前なのにこのような相続放棄の約束は効力があるのでしょうか。

 この点、東京高裁昭和54年1月24日決定は、被相続人が亡くなる前の相続放棄は無効としています。

 また、そもそも被相続人が亡くなった後の相続放棄は、家庭裁判所に対して申述する必要がありますが(民法939条)、ここで問題になっている被相続人が亡くなる前の相続放棄(生前の相続放棄)については、そもそも法律上の制度がない以上、家庭裁判所が申述を受理することはありません。 

 したがって、このような約束に法的な効力はありません。

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

質問:高齢の父親が先日、癌で入院しました。母親は10年前に亡くなっており、相続人は兄弟3人だけです。弟たちは、面倒をみてきた長男の私に相続させるために、相続放棄がダメなら、遺産分割協議をいますると言ってています。父親の生前の遺産分割協議は効力があるのでしょうか。

 この点、東京地裁平成17年12月15日決定等は、被相続人が亡くなる前に相続人間で遺産分割協議をしても無効であり、被相続人が亡くなった後にこれと異なる遺産分割協議をなすこともできると判断しています。

 確かに、生前の遺産分割(生前協定)は、相続人間での紳士協定として事実上の効力を期待できるため、事案によってはお勧めする場合もあります。

 しかし、最終的には法的効力を主張できないため、その後、例えば兄弟間で仲が悪くなって反故にされる可能性がある点に留意しておく必要があります。

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

質問:10年以上も別居していた夫が、先日事故で亡くなりました。夫は、別居した直後から別の女性と同棲し、その女性に相続財産の半分渡すという遺言をしていたようです。このような遺言は有効になるのでしょうか。

 この点、不倫関係にある女性に対しての、このような遺言(遺贈)は、公序良俗に反するから無効だと考えるか、既に夫婦関係も壊れていたのだからその女性の生活のために有効だと考えるか、二方向の考え方があると思います。

 類似の事案において最高裁は、シロかクロかの、極端な考えではなく、遺贈の目的や、実際夫婦関係がどうなっていたのか、不倫している女性との関係がどうなっていたのか、等種々の事情を総合して、遺贈は公序良俗に反して無効とするか、無効とまでいえないとするか、を考えているようです。

 例えば、夫が、不倫関係を今後も維持してもらうためにこのような遺言をしていたのなら、目的がおかしいわけですから、無効に傾きます。他方、手切れ金のように、不倫解消後の女性の生計維持の目的でなされていたのであれば、有効に傾きます。

 それ以外にも、夫婦関係の別居期間が長期間あり、すでに夫婦としての実態がなかったのであれば、妻を保護する必要性は低くなり有効に傾きますし、逆に、別居期間が短く、妻の方が相続財産を減らされることで経済的に困窮してしまうような事情があれば無効に傾きます。

 視点を変えれば、そのような遺言を考えている夫にとっては、妻や子をないがしろにするような遺言は、後で無効にされてしまう可能性があるということになります

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

質問:先月父親が亡くなりました。すでに母親はずっと前に亡くなっているので、兄と弟である私の二人が相続人です。ところが、父親と同居していた兄は、父親の遺産がいくらあるのか全く教えてくれません。そのうえで、遺産分割協議書なる文書が兄から依頼をうけた司法書士から送られてきましたが、いったいいくら財産があってこの数字になるのかわかりません。このままだと、持ち逃げされそうな気がしますので、どうしたらよいでしょうか

 このようなケースは、相続絡みのご相談で非常に多いケースです。

 まず、兄に対して、父親が亡くなった時点での、相続財産がどれだけあったのか、裏付けとなる証拠(通帳履歴等)とともに開示を求めてください。

 どれだけの遺産があるのか、客観的な資料みせないまま、遺産分割協議書にサインを求めるというのは、よほどの信頼関係がなければ、求めるべきではないことですので。

 また、この場合の弟さんも、相続人としての立場になるので、もし、お父さんがお金を預けていた金融機関がわかるのであれば、相続人であることを証明して(戸籍等)、死亡時の口座履歴の開示を求めることもできます。

 ただ、どこにあるのかわからない、仮にわかっても、なんだかんだと言い訳をして遺産分割の話に応じてもらえないということであれば、家庭裁判所に「遺産分割調停」を早々に起こすことをお勧めします。

 信頼関係がお互いにある相続人同士であれば、当事者同士の話合いで解決するはずなのですが、その前提が崩れている相続人同士であれば、話し合いは無駄に感情的になって、こじれるだけですので、中立な裁判所を通しての調停が、結果として、早期解決に役立つケースがほとんどです。

 

文責:弁護士古市佳代 三重弁護士会所属 津市出身

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ごあいさつ

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代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。