地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所

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法律相談40分 4500円
離婚相談40分 3000円

1 はじめに

 私たち弁護士が離婚や男女問題のご相談のご依頼を受ける際、必ず「離婚する相手方(配偶者)や、紛争の相手方の氏名」を確認させて頂きます。

 これは、以下の理由です。

 まず、私たち弁護士は、弁護士法及びこれを受けた弁護士職務基本規定に規律されています。

 この中に、依頼者と利害が対立し、職務の公正を害する危険のある行為(「利益相反行為」といいます)を禁止する規定があるわけです。

 例えば、離婚に関していえば、夫と紛争中の妻の相談を受けたり、妻の代理人に就いているのに、同時に夫の離婚相談を受けたり、夫の代理人に就くことは、(感覚的に当然ではありますが)禁止されています。

 また、例えば、不倫の慰謝料の請求を妻からされている女性の相談を受けたり、その女性の代理人に就いているのに、同時に、慰謝料を請求している妻の代理人に就いたり、法律相談を受けることは禁止されています。

 そしてこの利益相反禁止は、同一事務所に所属する弁護士であっても同様です(同規定57条)。

 例えば、当事務所の別の弁護士が、離婚紛争の相手方(例えば、妻)の相談を既に受けていた場合、当職(弁護士古市太一)が夫からの離婚相談をお受けすることは、法律上利益相反となって、法律相談を受けること自体が禁止されてしまうわけです(例えば、東京などでは、何十人もの弁護士が所属する巨大事務所がありますが、そういった巨大事務所でも、そこに所属する一人の弁護士が相手方の相談を受けていると、もう一方の相手方の相談などは、残りの弁護士が対応することは禁止されます。)
 

 また、例えば、建物明渡訴訟で、所有者からの依頼を受けて当職(弁護士古市太一)が、賃借人に対して、明渡しの裁判をしている最中に、当事務所の別の弁護士が、賃借人の代理人になることはできないわけです。

 当職らに対して、三重県全域からの民事・刑事のご相談依頼が、日々あります。

 そのため、利益相反となってしまうことも、数は少ないですが、実際生じることがあります(後の方のご相談自体を受けることができなくなります)。

 利益相反のご確認作業では、お手数をおかけしますが、弁護士業務の公正・信頼維持のため、ご協力をお願いいたします。

 

 ※参考として、利益相反に関する条文を挙げておきます。

 

2 条文

 弁護士法

 (職務を行い得ない事件)

 第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四 公務員として職務上取り扱つた事件

五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件

六 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

七 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

八 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件

九 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

 

 弁護士職務基本規定

 (職務を行い得ない事件)

 第27条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四 公務員として職務上取り扱った事件

五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件

(同前)

第28条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては

ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその

依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。

一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件

二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件

三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件

四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

 


(文責弁護士古市太一 三重弁護士会所属)

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ごあいさつ

すずか市民綜合法律事務所

代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。