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交通事故の法律相談

Q:交通事故でむち打ちになってしまいました。レントゲン上では異常はないといわれているのですが…

 

A:交通事故にあった場合、特に後ろから追突された事故では、「頸椎捻挫」という診断を受けることがあります。

いわゆる、「むち打ち」です。このむち打ちというのは、争点になりやすい症状のひとつです。というのは、このむち打ちは、レントゲン写真上目に見える形で異常が認められること(他覚的所見)が少ないからです。

確かに、事故後、めまいや手足のしびれ、肩こり等、これまで存在しなかった症状が出ているのですが、レントゲンをとっても、関節が少しずれている等、客観的な異常が認められない場合が多いわけです。

そのような場合、めまいや肩こりの症状が出ていて、通院を続けたいのに、損害保険会社から治療打ち切りを宣告されて、相談に来られる等のケースが多くありますし、また、後遺障害認定についての相談も多くあります。

ところで、この「レントゲン撮影上では判明しないが、めまい・肩こり等の症状が出ている」というのは、①本当に客観的に異常がないのに主観的には症状があるのか、②客観的に異常はあるのだがレントゲン上には映ってこない(映すことができない)のか、実際のところ、診断する専門医の立場からはよくわからないことが多いそうです。

また、同程度の事故に遭い、頸椎捻挫の診断が出た患者の中でも、(ア)数週間で全く症状を感じなくなる人と、(イ)延々と苦しむ人がおり、この点は、各人の性格的な面も影響しているのではないか、といわれているほどです。

いずれにしても、仮にレントゲン上異常が認められない場合でも、事故にあった方の、事故状況、年齢、既往症、診断書の内容、通院日数等種々の事情をもとに、後遺障害の認定を受けることは可能な場合はあります。

弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

Q:交通事故で車が壊され、また怪我をして入院しました。どのような賠償をしてもらえるのでしょうか…

 

A:交通事故にあった場合の損害項目として、大きく分けて(1)物損(ぶっそん)と(2)人損(じんそん)があります。

 前者は、事故によって壊された「物」の損害です。車の修理費や、所持品が壊された場合の費用、レッカー費用や代車費用等、「物」に起因する損害です。

 後者は、事故によって傷を負った「人」の損害です。治療費や、通院慰謝料など、「人」に起因する損害です。

(1)物損は比較的もめることは少ないです。なぜなら、事故によって損害はすぐ発生し、金額も客観的に判断することが容易なケースが多いからです(あくまで「物」ですので、事故で損害状態が直ちに発生・固定し、人の体のように、事故後の変動が通常ないからです)。

(2)人損については、通常挙げられるのは、①治療関係費(付添費用や雑費、通院交通費など)、②入通院慰謝料、③休業損害、④後遺障害の慰謝料、逸失利益などです。

 ②入通院慰謝料は、入通院した期間に応じて精神的損害が発生したとして、賠償をするものです。かなり定型的に決まっています。

 ③休業損害は、事故のせいで、仕事ができなかった場合、本来貰えるはずだった給料や報酬を補填するものです。

 ④は事故後、通院したものの症状は残っており、これ以上は治療を続けても良くも悪くもならない、といった段階で、果たしてそのような状態が、後遺障害として等級認定されるかが判断されます。

 認定されれば、認定されたこと自体で慰謝料が発生し、また、むこう何年間の稼働能力が一定程度制約されたとして、賠償がされます(将来の休業損害のようなもの)。

 簡単にまとめますと、事故にあった場合、過失割合に応じて、物が壊された損害と、体を傷つけられた損害の賠償ができます。物については事故後すぐに賠償額が判明するケースがほとんどですが、人については、しばらく通院して、治るか、これ以上は変わらない段階で、賠償額を算定します。ただ、後遺障害が認定された場合には、その分が増額されます。

 

弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

Q:交通事故にあい、相手方加入の損保会社から示談案の提示がありました。はやく終わらせたいというのもありますが、不当に低い金額で合意もしたくありませんが、どうすればよいでしょうか。

 

A:交通事故で相手方加入損保から示談案の提示があり、これが妥当かどうかは一般の方には分からないと思います。

 交通事故の損害といっても、物の損害と体の損害があります。

 交通事故で発生した物の損害(修理費用等)については、比較的明快にわかると思います。もちろん、過失割合が絡んでくると非常に判断が難解になります。

 他方、交通事故で発生した体の損害(通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益等)については、非常に分かりづらいと思います。

 一般に、保険会社が最初に提示してくる案は、保険会社基準と言って、仮に裁判になった場合に認められるであろう賠償額よりかは大抵低額に抑えられています。所詮、保険会社も商売ですので、少しでも出費を抑えたいわけです(大抵の方が、保険加入時の愛想のよい対応〔正確には保険代理店ですが〕と、事故時の横柄とさえいえる対応の差に唖然とします)。

 この場合、交渉に弁護士を介入させるメリットは、裁判になった場合の基準を前提とした交渉が可能となるということです。

 

弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

Q:交通事故で会社を休むことになりました。相手方保険会社からは、休業損害証明書を出してくれと言われているのですが…

 

A:交通事故でケガをして、会社を休んでしまった場合、休んだ分の給料は、基本的に、賠償範囲に含まれます。

会社勤めであれば、会社に「休業損害証明書」を出して貰います。

簡単に説明すると、事故に遭う直前3か月の給料を合計して、これを90で割って、一日分の給料額を出します。

この一日分の額に、実際に事故で休んだ日数をかけるわけです(これらの計算の元となるデータが、「休業損害証明書」に記載してあるわけです)。


ただ、例えば同族会社で、「休業損害証明書」の内容に疑問がある場合(昨年度の源泉徴収表に比して、事故直前の3か月の給料が異常に高い場合等)には、問題が生じることになります。

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:慰謝料というのは相場があると聞いたのですが、相場以上に慰謝料が認められる場合があるのでしょうか。

 判例上、慰謝料の額は、裁判所が「各場所における事情をしんしゃくし、自由なる心証をもってこれを量定すべきもの」(大判明43・4・5民録16・273)とされています。

 交通事故における慰謝料の考慮要素として一般的には

 ①被害内容(障害の部位・程度、入通院期間、後遺障害の部位・程度・継続期間、後遺障害出現の不安、後遺障害悪化の可能性)

 ②被害者側の事情(男女の差、既婚・未婚の別、扶養者の数、学校欠席・留年、年齢・職業・社会地位、転職・退職の有無やそのおそれ、昇進、昇格の遅れ)

 ③加害者側の事情(飲酒・無免許・ひき逃げ等の事故態様、加害者の年齢・社会的地位・身分、加害者の事故に対する態度)

 ④その他の事情(被害者の事故により取得する利益、被害者・加害者間の人的関係、審理における態度)等が挙げられるといいます。

ご質問にあるような、相場以上に慰謝料が認められる事情としては

 ⑴事故態様の悪質性(加害者の故意もしくは重過失による無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、殊更に赤信号無視等の運転)

 ⑵著しく不誠実な態度がある場合

 ⑶被害者の被扶養者が多数の場合等があります。

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:交通事故により、自分の体が傷ついた場合、通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求することができることは知っています。では、体は傷ついてませんが、物が壊されたような場合、慰謝料は一切発生しないのでしょうか。(前編)

 慰謝料とは、被害者の精神的損害を填補するための損害賠償金です。

 損害賠償の原則は原状回復ですが、被害者が入通院をしたり、後遺障害を負ったりした場合には、原状回復をすることはできません。

 このため、金銭的に慰謝料としての損害賠償金を支払うことにより、損害を填補しようとすることが慰謝料の目的です。

 これに対し、物的損害については、一部が壊れているであれば修理し、全部が壊れているのであれば買替えをすれば、原状回復はされることになります。

 このため、原則として、物的損害の場合には慰謝料は発生しません。

 当職による交通事故法律相談においても、物損の慰謝料は発生しません、と断言に近いアドバイスをしています。

 ただ、例外的に物損であっても、原状回復ができないレアケースにおいては、慰謝料が認められる余地があります(後編へ)。

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

Q:先日、若葉マークをつけた車と交通事故に遭い、過失割合で揉めています。交通事故の過失割合については、過去の事例をもとに一定の相場があると聞いていますが、若葉マークやシルバーマークをつけた車が事故の相手の場合、自分の方が悪くなりがちなのでしょうか。

 免許を受けていた期間が通算して1年に達しない運転初心者は、初心者マークを付けて運転することが道路交通法上、義務化されています。

 そして、他の自動車がシルバーマークを付けて運転する自動車に対して幅寄せや割込み等の行為を行うことは同法上禁止されています。

 また、75歳以上の高齢者も、シルバーマークを普通自動車の前面および後面に付けて運転することが同法上義務付けられています

(なお、70歳以上75歳未満の高齢者については、加齢に伴って生じる身体の機能低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、シルバーマークを付けて普通自動車を運転するように「努めなければならない」とされています)。

 幅寄せや割込みなどの行為が同法上禁止されるのは、若葉マークと同様です。

 このように、法律は、高齢者や初心者に対しては、一定のマークを掲示することを義務付けている反面、彼らに対して一定の危険な行為はしないように、という保護を与えています。

 しかし、過失割合については、特に規定していません。

 よって、交通事故の相手が、若葉マークを付けた車であっても、若葉マークをつけていたことのみをもって、自動的に過失割合で不利に斟酌されることは法上はないことになります。

 しかしながら、例えば、若葉マークを付けた車だと認識しつつ、強引に割り込もうとした結果、交通事故が発生したような場合…

 「運転技術がまだ未熟な運転手が乗っていることが認識でき、また認識していたにもかかわらず、危険な運転をした」

 と評価され、若葉マークを付けていない車に割り込んで事故した場合よりも大きな過失が認定される可能性は高くなります。

 

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

Q:1年ほど前に、交通事故に遭い、その後、通院していましたが、先日、主治医から、もう症状固定だから、後遺障害申請した方がよい、と言われました。私としては、また症状が残っていてもうしばらく通院したいのですが。症状固定したとはなんでしょうか。 

 症状固定とは、これ以上、治療を継続しても治療効果が上がらなくなった状態、もう回復しない状態をいいます。

 この言葉自体は、「医学」用語ではなく、後遺障害の損害算定のための「法律上」の概念になります。

 この症状固定は、「治癒」とは異なりますが、治癒したのと同様に、相手方保険会社からの治療費打ち切りの基準になりますのでもめる要素になるわけです。「まだ痛くて通院したいのに、なぜ打ち切りになるのか」です。

 具体例を示すと、事故によるむち打ちでしびれや肩こりなどの症状が出て治療をしてきたが、整形外科で治療してもらうと数日は良くなるが、その後また元に戻り、また行くとよくなるが、また元に戻る等、これ以上治療しても回復していくことが望まれない状態です。

 この症状固定したか否かの判断がもめることはあるのですが、この点は、これまでの治療経緯や、症状をみて主治医が判断することになります。

 症状固定した後、その状態が後遺障害として慰謝料等まで認められる状態であるかは、次の、後遺障害等級認定の問題になります。

 

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

Q:交通事故により、自分の体が傷ついた場合、通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求することができることは知っています。では、体は傷ついてませんが、物が壊されたような場合、慰謝料は一切発生しないのでしょうか。(後編)

ただ、例外的に物損であっても、原状回復ができないレアケースにおいては、慰謝料が認められる余地があります。

 考えられるケースとしては、交通事故の際、車の中に載せていた愛犬等のペット(法律上は物として扱われます)が死んでしまった場合、お墓に突っ込んで墓石が全壊したような場合、事故の際の加害者対応があまりにひどかった場合、等です。

 このような場合は、たとえ壊れたのが物であっても、体を傷つけられたのと同様な精神的損害が発生したと裁判所に認めてもらえる場合があると思います。

 もっとも、あくまでレアケースですので、とても大事にしていた愛車が壊された、事故現場で罵声を浴びせられた、等では感情的にはよく理解できますが、それ自体から慰謝料が発生すると期待は持たない方がいいでしょう。

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

Q:私の弟は、先日、バイクで赤信号を無視して交差点に突っ込み、交差道路から青信号で進入して来た相手方車両と衝突して亡くなりました。このような赤信号を無視した場合には、誰にも損害賠償請求をすることはできないのでしょうか。

 

 まず、相手方車両に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をしていくことは困難だと考えます。

 というのは、赤信号を無視して交差点に進入した運転者の過失は、原則として100%(つまり相手方車両の責任割合はゼロ)となるからです。

 ただ、自賠法は、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)に、無過失責任に近い厳格な責任を負わせています。これは、交通事故の被害者保護という政策目的のために法が運転供用者に厳しい責任を課しているからです。

 そこで、次にこの自賠法の運行供用者責任を相手方車両に問うことができるかが問題となります。

 相手方車両の運転者が、自動車の運行に関して要求される民法一般原則上の注意義務を全く怠らなかったといえる場合には、運行供用者責任を免責されることはあり得ます。

 ただ、被害者保護の見地から、一般的にはこのような場合にも相手方車両に何らかの過失を認め、被害者の請求を認める傾向にはあります。もちろん、請求が認められるとしても、赤信号無視で交差点に進入した過失は極めて大きいことから、重過失による減額はされると考えます。

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

Q:交通事故により、自分の自動車の左前方が大きくへこんでしまいました。この修理方法としては部品交換と板金加工があるようです。ただ、板金加工だと歪みが完全に治らない可能性がありますので、費用としては高額な部品交換で対応してほしいです。交換した場合の費用も損害賠償として認められるでしょうか。

結論としては、板金加工で足りる限りは板金加工によるのが原則です。但し、板金加工による修理が不可能である例外的な場合には、部品交換がされ、その費用も損害賠償として認められることになります。

 例えば、大阪地裁平成19年12月20日判決は、「適切な工具を使用し、加熱修正の際の温度管理を専用のテスター等で行い作業を実施すれば、鋼板同様、板金修理は十分可能であって、現に国産車では、アルミニウム合金パネルが使用された車体であっても、一般に板金修理が行われていることが認められ、本件自動車の車体にアルミニウム合金パネルが使用されているからといって、その損傷程度等を問わず、一律に部品交換の方法に拠るべしとすることはできない。」と判示しています。

 つまり、修理費用は、あくまで原状回復の手段としての修理に対応する費用です。

 そのため、交換の結果、車の耐用年数が上がるような修理は、原状回復を超える修理として、損害賠償金としては原則認められないわけです。

 修理により耐用年数があがり、従前の自動車の価値よりも価値が上昇するような修理は、そもそも原状回復のための修理ではないとするわけです(場合によっては、利得を得たとして、結果として修理費用が減額されることもあります)。

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:交通事故により、愛車に傷がついてしまい、塗装が必要となりました。自分としては、全塗装を求めているのですが、保険会社は部分塗装を主張しています。通常、全塗装の費用まで損害賠償として認められるのでしょうか。

 上記質問同様、修理費用は、あくまで原状回復の手段としての修理に対応する費用です。そのため、修理の結果、車の価値が上がるような修理は、原状回復を超える修理として、損害賠償金としては原則認められません。

 塗装についても、同様であり、車体の保護等の、塗装本来の目的を達成することができる限り、部分塗装によることとなりますし、大半の判例です。

 ただ、板金の時と同様、部分塗装だけでは、塗装の目的を達することができない場合は、例外的に全塗装が修理費用としては認められます。

 判例で出てきたケースとしては、事故によって、バッテリー液が自動車の広範囲な部位にわたって飛散し、どの部分に飛散したか不明確な場合があります。

 飛散した部分がわからないわけですから、部分塗装ではバッテリー液による腐食から車体を保護する、という塗装本来の目的が達成できないため、例外的に全塗装が認められました。

 仮にこの事案で、バッテリー液が広範囲に飛散せず、飛散した部分も明確にできる場合は、やはり原則通り部分塗装しか認められなかったと思います。

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:信号待ち中、後ろから追突されてしまい、愛車のスポーツカーの後方部分が大きくへこんでしまいました。しばらく修理工場で預かってもらうことになりますが、その間の代車費用も賠償してもらえるのでしょうか。また、賠償してもらえるとして、どれくらいの期間の代車費用が認められるものでしょうか。

 

 代車費用も、事故による損害賠償金の一部です。

 したがって、事故と相当因果関係が認められる範囲では、「必要」かつ「相当」な代車費用は認められることになります。

 では、どの程度が「必要」かというと、厳格には車両の目的に応じて異なります。

 例えば、通勤目的の自家用車や、営業用車両であれば、必要性は通常認められますが、たまにしか動かさない趣味用車両であれば、必要性は低くなります。

 営業車両であっても、代替車両が複数あれば、必要性は下がることになります。

 もっとも、三重県のような車がないと、日常生活に困難を来すような車社会ですと、必要性はあまり厳格に判断されていないのが実情です。

 次に、期間については、修理や買い替えに必要とされる期間は認められます。

 通常は1か月程度が限度ですが、特に長期間修理の必要がある場合は、それ以上認められる場合もあります。

 他方、長期間に及んだ理由が、車両所有者の責任である場合(例えば、意図的に買い替えないような場合)は、当然ではありますが、必要な期間分しか認められません(つまり自腹になります)。

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:上記交通事故事案の続きです。信号待ち中、後ろから追突されてしまい、愛車のスポーツカーの後方部分が大きくへこんでしまいました。しばらく修理工場で預かってもらうことになりますが、その間の代車は自分で選ぶことができるのでしょうか。

交通事故車が修理中の代車としては、原則として被害自動車と同等クラスの車種の代車費用を認めることが実務上の取り扱いです。

 ただ、高級外車が事故車の場合、国産高級車の限度で代車費用を認める裁判例が多いです。(東京地判平19・11・29)。

 あくまで修理中の事故車の替わりなわけですので、例えば送迎車として高級車を使っていた場合は、同レベルというのは理解できます。

 しかしながら、趣味使用の車まで同レベルを認めるのはいかがなものかと思いますが。

 

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:任意保険に加入していても事故が起こった際に保険金が支払われないことがあるのですか。例えば、任意保険に加入していても、飲酒運転中や無免許運転で歩行者をはねってしまったら、対人賠償保険は支払われないのでしょうか。

 

 この点、免責規定といのが保険には存在します。保険の支払い要件を満たしていてもこの免責規定に抵触すれば保険金は支払われません。

 ただ、この免責規定というのは任意保険の各担当種目(例えば、対人・対物賠償保険、車両保険、人身傷害保険等)すべてに一律というわけではありません。

 この点、飲酒や無免許運転は、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険には免責事由として規定されていますが、対人・対物賠償保険には規定されていません。

 これは、被害者救済という社会的要請に応える見地から、幾度もの変遷を経て、現在は、飲酒・無免許運転を含む法令違反による対人・対物賠償保険の免責が現在はされなくなっているためです。

 

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:先日仕事で車を運転中、出会い頭事故に遭い、負傷してしまいました。勤務中でしたので労災保険の請求もできると思いますが、相手方の自賠責保険との関係はどうなるのでしょうか。

 

交通事故によって被害をうけた者は、加害者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求権を有するほか、加害者や被害者のおかれた状況によっていろいろの請求権が発生することがあります。

 例えば、業務上の事故であれば被害者の労災保険にもとづく請求権が発生しますし、加害者が任意保険に加入している場合は保険金の請求権が、被害者が生命保険に加入している場合は生命保険金請求権が発生するなどです。

 このように各種の請求権が発生する場合は、その請求権の相互関係が問題となります。

 ご質問にあるような就業中の自動車事故は、通常労災保険の適用があります。

 このように業務上交通事故によって負傷した場合は、労災保険、自賠責保険のいずれからも給付を受けることができますが、法的にどちらか一方を先に請求しなければならないということはありません。

 この点、自賠責保険の方が休業損害、慰謝料および近親者の付添費などについて労災保険よりも給付の範囲が広いこと等から自賠責保険を先行に指導されているようですが、これは被害者を拘束するものではありませんので、労災保険の手続きを先にしてもかまいません。

 特に重症の場合などは、治療費などで自賠責保険における限度額(120万)を超えてしまいますし、示談も難航することが予想されますので、被害者としては、こうした場合は労災保険の給付を先にうけるのが便利だといえます。

 

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:先日、車の免許を取ったばかりの友人が遊びにきたことから、腕試しということで友人に私の車の運転をさせ、私は助手席でみていました。ところが、友人は発車してすぐに運転操作を誤り、電柱に衝突しました。助手席に乗っていた私もかなりのケガを負いました。このようなケースだと自賠責保険は適用されないときいたのですが・・

 

  まず前提として、相談者の方が自賠法上の運行供用者であることは明らかです。そして、運行供用者は、その運行によって「他人」に与えた損害について賠償責任を負うとされていますから、今回はこの「他人」の範囲が問題となります。

 この点、最高裁は「被害を受けた共同運行供用者の具体的運行に対する支配の程度・態様が『直接的・顕在的・具体的』である場合には、『他人』であることを主張することは許されない」と判示しています。

 この最高裁の考えによれば、今回のように免許を取得したばかりであることを知りながら友人に自らの車を運転させその助手席に乗っていて受傷したという場合は、「他人性」を肯定することは困難だと考えられます。

 

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:先日、息子が、赤信号を無視して交差点に進入したことろ、青信号で走ってきた自動車と出合い頭に衝突しました。息子は腰等の骨を折って入院までしていましたが、退院し、頑張ってリハビリした結果、何とか治療も一段落し、自賠責保険で後遺障害の認定されました。ただ、赤信号無視したような過失が大きい息子の場合は自賠責保険金が減額されるのでしょうか。

 

  息子さんのように後遺障害によって損害を受けた場合においても、被害者の過失割合が大きい場合(被害者の過失割合が7割程度以上)は、死亡の場合と同様に自賠責保険金が減額されることがあります。

 

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

Q:1年ほど前に、交通事故にあい、通院してきました。先日、示談書のような書面が送られてきて、返信用封筒がついていたので、よくわからないまま送り返してしまいました。ただ、友人から、金額が低すぎるのでは、、と言われたので、示談をやりなおしたいのですが、、。

 

  示談は、民法上の「和解」(民法695条)です。これは私人間でする、事案の解決の合意ですので、大原則として、和解の内容通り、事案は解決したことになります(示談書の最後に、双方権利を放棄する、、、双方の債権債務はこれを存在しないものとする、、といった、「これですべて終了」という趣旨の文言があるはずです)。そのため、この和解が、相手から脅迫されたものによる場合や、示談の前提事実に重大な錯誤(例えば、そもそも交通事故が存在しなかったというレベル)がある場合など、特殊な事情がない限り、単に内容がよくわからないまま、、という理由では、すべて解決済みということになります(これは、事案は違いますが、よくわからないまま、1億円の保証契約書にサインしてしまった、、というケースと同じです)。

今回のケースに限らず、社会生活において、「知らなかった」「相手を信用した」は法的には通用しないと肝に銘じて、安易に署名押印は絶対にしないことが大事です。

 

 弁護士古市太一(三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

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ごあいさつ

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代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
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(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。