地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
三重県で離婚相談や各種法律相談なら
すずか市民綜合法律事務所
三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A
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事故にあわれた後、通常は、事故の相手方加入の損保会社と交渉することになります。
この時点で、相手方損保会社の提案が納得いくものであれば、問題はありません。
しかし、損保会社も「企業」である以上、支払う保険金を下げたい、というのが実情です。
そのため、損保会社担当者としては、「損保会社基準」といって、実際の裁判で認められる額より、低額を提示してくることが多々あります。
そして、この額で承諾してもらうために、時には強引な態度で依頼者に迫ることもあります。
結果、これら交渉過程で、事故と合わせた精神的負担を伴うことが多々あります。
交通事故案件において、すずか市民綜合法律事務所にご依頼される大きなメリットは、このような負担を回避し、低額な「損保会社基準」を大きく是正し、被害金額の「増額」を目指すことができることです。
人的損害(通院慰謝料、後遺障害等)、物的損害問わず、示談交渉・訴訟に県内トップクラスの実績があり、納得していただける結果を複数導いております。
弁護士と一口にいっても、それぞれ、専門分野・重点分野があり、おなじ弁護士でも、年間1・2件程度しか交通事故案件を扱わない弁護士もおります。
当すずか市民綜合法律事務所弁護士は、これまで年間何十件もの交通事故案件(相談・調停・訴訟)を扱っておりますので、ご安心してお任せください。
なお、近年、他士業(行政書士等)にもかかわらず、交通事故サービスをうたう業者がネット上に存在します。
しかしながら、非弁行為(弁護士でないのに報酬を受けて交渉をする)に該当し違法活動をしている可能性が高く、また、そもそも、適切な訓練を受けていないことから、依頼者に結果的に損害を及ぼす可能性があります(実際、依頼したものの、あまりに稚拙な対応で、当事務所に解約の相談に来られた方が一定数おります)。
派手で依頼者に都合の良い広告に惑わされないようにご注意願います。
「ご依頼者の感情と向き合いケアすること」も弁護士の大切な仕事です。
交通事故で依頼を受ける方の特徴として、事故の被害者であるにもかかわらず、相手方損保会社担当から厳しい(場合によっては無礼な)対応をされたり、加害者の反省が感じられない対応に憤っている方が多数いらっしゃいます。
そういった方々に対しては、可能な限り有利な結果を勝ち取ることは当然ですが、それだけではなく、人としてその感情と向き合い、ケアすることも、弁護士として大切な仕事であると考えます。
当すずか市民綜合法律事務所所属弁護士の交通事故相談は、決して法律問題だけに偏ることなく、被害者の気持ちに立った、リーガルサービスを提供いたします。
お問い合わせはこちら
交通事故にあわれた場合、ご加入の損保会社のご契約内容に、「弁護士報酬特約」「弁護士費用特約」等が入っておりましたら、300万円を上限として、「無料」で弁護士の法律相談を受けたり、交渉代理・訴訟委任ができます。お問い合わせの際、ご連絡頂ければご対応させて頂きます。
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1 警察への通報について
交通事故や事件に遭ったら、すぐに警察へ通報(110番)します。警察に通報することによって、交通事故の場合には交通事故証明書が発行されますし、交通事故・事件があったことの証明になります。
時々、交通事故を起こした際、飲酒運転の発覚や免許取消等の処分を恐れる相手方から、内々の示談をお願いされることがありますが、大抵紛争の原因となります。毅然と断って下さい。後に話し合いがこじれたときに大変面倒なことになります。
2 事情聴取、実況見分では
警察へ通報すると、通常はすぐに警察官が現場に来て、事情聴取や実況見分(人身事故の場合)がなされます(時々、軽微な事故な場合は、「忙しいから、自分で警察まで来てください」等と、横着な対応をする警察官もいますので注意してください)。
純粋な物損事故であればともかく、少しでも体にダメージがあるような場合は、警察による実況見分が行われる(警察作成の事故資料が獲得できる)ことから、人身事故扱いにしてもらってください。後の紛争の際、利用できます。
ここでなにより注意すべきなのは、自分に落ち度がないと思っているにもかかわらず、警察官や相手方の主張に押されて自分の落ち度を認めてしまわないことです。後にこれを覆すことは大変困難で、賠償額に大きく影響することがあります。
また、この時点で、相手方が平謝りであったから、大丈夫だろうと相手をかばっていたら、後になって、自分は悪くないと言い出して・・ということはざらにあります。
3 現場写真の撮影について
時間が経過することで、事故現場の状況も変わる可能性があります。事故後すぐに実況見分をしないような場合には、携帯電話のカメラなどによって、現場の状況(標識・信号・道路・両車両の破損状況・ナンバー)を撮影します。後に有力な証拠となることがあります。
4 連絡先の確保
相手方の氏名・住所・電話番号の他、契約している保険会社も聞きます。名刺をもっているのであれば、もらっておいてください。
さらに、目撃者がいる場合には、後日、事故の態様で争いが生じたときのために協力を依頼して連絡先を教えてもらってください。一般に、紛争に関与したくないからと、目撃者も関与に消極的です。また、時間がたった後では、目撃者探しが難航することがありますので、注意してください。
1 治療関係費
治療費、付添費用、将来介護費、入院雑費、通院交通費等が事案に応じて賠償額になります。これらは事故と因果関係が認められる範囲か否かが争点となることがあります。例えば、傷害の程度に比べて、極端に通院していたりすると、この点が争われることになります。基本は、医師の診断書の所見にかかってきます。
2 休業損害
事故で減少した収入の補償のことです。事故前の収入を基礎として休業した期間分の金額です。現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は認められます。
この請求には、サラリーマン等であれば、会社から休業損害証明書を出してもらいますが、自営業の方の場合は、事故前年度の源泉徴収票や所得証明書が必要となります。
働いていない主婦の場合でも、主婦業自体が労働とみて、全女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、家事労働に従事できなかった期間につき認められます。なおパートで働かれている主婦の方については、女性労働者の平均賃金額とのいずれか高い方を基礎としますので、通常は、上記平均賃金となります(つまり、加算はされません)。
3 後遺症による逸失利益
後遺症(1級〜14級)が認定された場合には、基礎収入額に労働能力喪失率及び労働能力喪失期間をかけて中間利息を控除した額が認められます。例えば、14級が認められるとすると、最大5年間は5%の稼働能力が制限される、とみなして、その範囲内で損害が賠償されることになります。
4 傷害慰謝料
入通院期間や日数を基礎として、算定基準に従い金額が決まります。
算定基準には、①自賠責基準、②任意基準、③裁判基準があり、①<②<③という関係にあります。保険会社が提示してくる額は、通常②ですから、裁判基準より相当低いことになります。
5 後遺症慰謝料
後遺症(1級〜14級)が認定された場合には、等級応じた慰謝料が認められます。算定基準は傷害慰謝料と同様です。
交通事故の相手方の代理として損保会社担当者が付いている場合、損保会社側の基準で交渉を行ってきます。この場合、「早期解決のために」等という決め台詞を使って、通常の裁判基準よりも、大幅に低額な基準による示談案を提示してきます。
実際、多数の人が、わざわざ弁護士に相談するのは・・として、低い額(時には、低い額であることすらわからないまま)損保会社担当者が提示した額で示談してしまいます。
もちろん、示談というのは、最終的には、被害者本人の意思が尊重されるべきものですから、これでよいと納得されたのであれば、問題ありません。
しかし、納得いかないまま、損保会社担当者に強引に押し切られる等されて示談しても、それで本当に良いわけがありません。
少しでも、損保会社担当者の対応に疑問を感じましたら、専門家に相談を受けることをお勧めします。
【ご相談内容】
1年ほど前に追突されました…これまで痛みに耐えて整形外科に通い続けて、先日相手方保険会社から、賠償案を提示されました…しかし、よくわからない項目や数字が並んでいるだけで、妥当な数字なのかどうかすらわかりません…ネットでは、弁護士を入れたほうが増額すると書いてあったので、賠償案を見てください…
【弁護士の対応】
項目をチェックすると、通院慰謝料の部分が明らかに低額であることが確認できました。そのため、ご依頼を受け、早急に相手方損保から、カルテや診療明細等の資料を取り寄せました。すると、やはり通院回数や、治療内容からすると、保険会社提示の金額は低額であることが明らかだったことから、交渉開始。結果として、当初提示額の2倍以上の慰謝料での合意に成功しました。
【弁護士コメント】
当事務所HPにおいても注意喚起しておりますが、交通事故の相手方の代理として損保会社担当者が付いている場合、損保会社側の基準で交渉を行ってきます。この場合、こちらが素人で専門知識がないことに付け込んで、通常の裁判基準よりも、大幅に低額な基準による示談案を提示してくるケースが非常に多いです。
もちろん、弁護士が確認しても、妥当といえる賠償額が提示されているケースもありますが、少数ではあります。特に、入・通院期間が長い場合、保険会社による基準と、我々弁護士が使う基準との幅がより大きくなるケースがあります。
注意点は我々弁護士が使う基準こそが、裁判基準として、正当な基準で、保険会社の基準は低すぎるケースが多いということです。交通事故で多大な苦痛を負っているところ、さらに、理不尽な思いをすることはありません。正当な権利を守るために、ぜひご相談されることをお勧めします。
すずか市民綜合法律事務所の、交通事故問題に関するリーガルサービスの費用です。
加入損保会社の弁護士特約を利用可能な方については、負担なしでご相談及び事件受任できます(※事件内容・加入損保会社によってはお受けすることができない場合があります。未加入の場合、民事事件の料金表に準じます)。
交通事故相談(弁護士特約利用の場合) | 相談者負担はありません |
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示談交渉(同上) | 同上 |
調停・紛争処理センター手続(同上) | 同上 |
訴訟提起(同上) | 同上 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。