地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所

三重県で離婚相談や各種法律相談なら

すずか市民綜合法律事務所

三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A

電話受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)
事務所代表番号 059‐358‐8818 

時間外相談対応(要予約)

法律相談40分 4500円
離婚相談40分 3000円

法律相談サービスのご紹介
(夜間相談対応)

相談室1の風景(令和5年4月時点)

こちらでは、当事務所が提供するリーガルサービスのひとつである、法律相談について説明しております。

 

法律相談は、まさに、弁護士と依頼者の方々とが最初に接する場所であり、リーガルサービスの基本中の基本となる場面です。

 

従来から、弁護士というと「敷居が高い」いうイメージがあり、法律問題に直面していても、なかなか弁護士に法律相談しずらい、ということがありました。

 

当事務所では、可能な限り、そのような敷居が高いイメージを払拭し、お気軽に弁護士に相談していただけるように、相談の際の対応や、費用面等で努力しております。

 

また、三重県下においてはまだ少数ではありますが、土曜・夜間相談にも対応しております。

当事務所の法律相談サービス(リーガル・カウンセリング)の特徴・強み


地元出身弁護士夫婦による、適切・安心感のある相談

相談いただいた案件に応じて、適切な弁護士が主任として対応いたします。

三重県には三重県なりの、人となり、考え方があります。

 

法律相談においては、単に「正確な知識」をお伝えするのは当然です。

 

しかし、それだけでなく、持ち込まれた問題の奥に潜む、法律論だけでは解決できない、「心」の部分についても、理解し、共感し、アドバイスする必要があります。

 

当事務所では、地元三重県出身、三重県育ちの弁護士夫婦が、決してビジネスライクにならず、じっくりをお話を聞かせて頂きます。

 

また、相談者様の中には、そもそも弁護士に相談できる悩みなのか、弁護士に依頼した方が良い状況なのかすらよくわからず、相談予約自体を長期間迷われる方も多いです。しかし、法律の専門家でもない方が、このような悩みを持たれるのは当然です。

 

ご相談にあたっては、そもそも弁護士が対応できる案件なのか、対応できるとして、弁護士に依頼した方が良い案件なのか、弁護士に依頼した場合、一体何ができて、何ができないのか、を丁寧かつ明確に説明させていただきます(弁護士ではなく、別機関で対応してもらった方がよいご相談の場合、可能な限り、相談先をお伝えするようにしております)。

 

どうしても、経費の関係から、法律相談の効率性・回転数が求められる大人数の法律事務所にはない強みがここにあります。



継続相談に対応した、リーズナブルで充実した料金設定

私たち弁護士2名が誠心誠意対応します

当事務所では、

一般法律相談40分4500円、

離婚相談初回40分3000円

等と、一般に法律事務所等で行われている法律相談より、時間が長く、リーズナブルな費用設定としております。

 

もちろん、短時間の法律相談で解決に至るのが一番ベストです。

 

しかし、複雑に入り組んだ事案を、わずか1回30分程度の相談で、聴き取り、解決策を理解していただくことは、相談者の方にも大変無理を強いることになります。

 

当事務所では、相談者の方の「想い」をできる限り聞き取らせて頂いた上で、ベストなアドバイスをできるように、通常の法律相談よりお時間を取らせて頂いております。

 

鈴鹿・亀山地区初の女性弁護士による、女性のための法律相談

女性弁護士ご希望の場合は、その旨お伝えください。古市佳代弁護士が担当します。

法律相談といっても、「男性側」と「女性側」とは、性別が異なる以上、同一ではありません。

 

女性の場合、どうしても、女性特有の問題が法律相談の内容に関わってくる場合があり、例え専門家であっても、男性には相談しづらいということがあります(DV、美容整形、セックスレス、セクハラ、ストーカー等)

 

昔より女性弁護士が増えたといわれますが、それは東京、大阪、名古屋などの都心部に限られており、とりわけ、当事務所のある鈴鹿市においては、これまで女性弁護士が「ゼロ」の状態が続いてきました。

 

当事務所の弁護士は、いずれも、男性側・女性側双方の立場に立っての離婚・男女問題相談の経験が豊富なプロフェッショナルですが、どうしても女性でなければ話ができずらい、というご相談者様のために、女性弁護士が対応致します。

 

法律相談サービスの流れ

当事務所の法律相談サービスの流れをご説明いたします。

お問合せ(お電話)

平日は時間がないという方も安心です。

まずはお電話をください。

その際、①氏名、②緊急連絡先、③相手方の氏名、④法律相談の希望日時、⑤女性弁護士をご希望される場合はその旨、お聞かせ願います。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土曜・夜間(平日6時以降)もご相談を受け付けておりますので、ご相談ください。

当事務所にご来所して相談

お客さまとの対話を重視しています。

当日は、少し余裕をもってお越しください。

ご相談に関連する資料をお持ちください(関連するか、迷われましたら、ひとまずお持ちください。当職らが、必要性について判断させて頂きます)

万が一、遅れられる場合には、お電話ください。

駐車場は6台分用意しております。

特に、初めて弁護士に相談される方は、緊張されて当然かもしれません。できるだけ相談者の方にリラックスできる環境づくりを目指しております。

当事務所は、お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

法律相談のお時間は、「40分」取らせて頂いております。

これは、当職らの弁護士としてのこれまでの経験上、よくある「30分」法律相談では、時間的制約から、表面的なアドバイスしかできないことによるものです。

また、時々、「40分を1分でも過ぎたら追加料金を取られるのではないか?」と、時間を気にされる方もおります。しかし、当事務所の方針として、少々の時間超過では、追加料金を頂かないことにしておりますのでご安心して法律相談をお受けください。

解決 OR 継続相談 OR 受任

法律相談の際には、できるだけ1回で、ご相談者様の疑問点・悩みが解決できるように望んでおります。

法律相談により疑問・悩みが「解決」できましたら、終了となります。

もっとも、まだ事案が動いており確定していない、まだ問題点が発現していない、相談者様自身が方針について決めかねている等で、1回の法律相談で解決に至らない場合もあります。

その場合には、「継続法律相談」となります。またお電話等にて、法律相談予約を入れてください。

なお、当事務所においては、継続法律相談の方の頻度が多いことから、ご負担を少しでも軽くするため、新規法律相談と同一の低額費用で受けさせていただいております(初回無料相談、2回目以降は5000円等の方式は、相談者集め・依頼者選別としては効果的ですが、疑問を感じます)。

そして、いよいよ弁護士に、事件処理を依頼するとなった場合には、委任状・契約書を作成してただき、「受任」となります。

その際、最後までかかる費用につきましては、できるだけ明確に説明させていただき、納得いただいた上での受任とさせていただきます。

当事務所では、相談者の方にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは法律相談の料金についてご案内いたします。

基本料金表
一般法律相談(民事全般)4500円(40分)
離婚相談3000円(40分)
会社顧問相談4500円(40分)
交通事故相談(但し弁護士費用特約加入の方)無料  (30分)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

法律相談事例①~婚約について

【ご相談内容】

私と彼とは、5年以上交際しています。1年ほどまえから、同棲して、結婚の約束までしていますが、入籍をしてくれません。

質問ですが、口約束だけでは婚約したことにならないのでしょうか。また、少々過激な質問になりますが、彼との入籍を強制することはできませんか。 

 【弁護士古市太一の回答】

■口約束だけでは婚約したことになるのか?

婚約も契約です。

そのため、当事者であるお二人が、誠心誠意をもって結婚を約束すれば、口約束だけでも婚約は成立します。

しかし、お話頂いた彼の行動からすると、今後、この口約束をしたこと自体、否定される可能性を感じます。

そういった場合、口約束だけでその他の外形的事実が全くない場合には、裁判等で婚約の成立を認めてもらうことは非常に困難になります。

■入籍を強制することができるのか?

また、入籍を強制することができるか?のご質問ですが、仮に婚約の成立が認められさらに婚約が正当な理由なく破棄された場合、相手方に損害賠償請求をすること自体は可能です。

しかし、相手方に入籍を強制することはできません。

■弁護士の私的な見解

なお、ここからは、弁護士の範疇を越えた回答になりますが、、、

結婚とは、いわば一生を過ごす相手を選ぶ契約です。

また、途中で、新たな命を授かり、その命に対しての責任を共に負うことになる可能性もあります。 

ご相談のお相手の方について、なぜ入籍をしてくれないのかわかりませんが、その理由が、相手方の不誠実によるものであれば、入籍は、今後の人生に非常にリスクになりますし、さらに、生まれてくるかもしれない命に対してもリスクになります。 

特に我々弁護士は、その悪い方のケースを山のように仕事として見てきているからです。

余計なお世話と言われても反論できませんが、そういったことを十分把握のうえで、お相手の方の本質を見極めて、進まれたほうがよいです。

法律相談事例②~示談交渉に関して

【ご質問】

現在示談交渉を行っています。相手には弁護士が代理人として就いています。

しかし、相手から委任された弁護士から送られてくる文章に記載されてくる私の名前や、さらには相手側本人の名前も間違えている時もありました。それも何回も。

名前の間違った文章は、公文書として有効なのでしょうか?

これが続いた場合弁護士会などに一度連絡した方がいいのでしょうか。

注意点を教えてください。

【弁護士古市太一の回答】

■名前の間違った文章は、公文書として有効なのでしょうか?

→先の弁護士の回答にあるように、そもそも民間人に過ぎない弁護士が、民間人の代理として送ってくる文書は「公」文書ではありません。

→公文書、私文書の概念はネット検索されたほうがわかりやすい解説がありますので割愛いたしますが、こういった示談交渉における書面は、相手が弁護士だろうが、一般の方、企業問わず、公文書ではありません。極端な表現をしますと、友人とのやりとりの手紙と特に違いはありません。

→ただし、相手方が友人でも、企業でも、弁護士でも、そこで合意してしまったことは、当事者同士では原則法的効力が発生しますし、裁判になった場合には、「こういうやりとりがあった」「こういう合意があった」ことの証拠として使われますので、表現には注意が必要になりますが。

■これが続いた場合弁護士会などに一度連絡した方がいいのでしょうか。

→おそらく弁護士会に連絡しても、対応してくれないと思います。弁護士会は、弁護士法に違反するような弁護士を監督したり、依頼者との報酬トラブルを仲介することはしていますが、個別の交渉の範囲内の問題まで、介入する権利はないからです。

→ただ、人の名前を間違えるのは、一般社会においても失礼な行為ですし、まして、それを繰り返したり、自分の依頼者まで、、となると、弁護士というより、社会人やプロとしては恥ずかしいとは思います。つまり、その程度のご認識の先生なのだ、、と考えた方がよいかもしれません。そういった点に振り回されずに、あくまで中身に注力して交渉継続をして頂ければと思います。

注:『ココナラ法律相談』において一般ご相談者様のご質問への、当事務所弁護士の回答になります(一部修正しております)

法律相談事例③~遺産分割に関して

【ご質問】

兄と、母親の遺産分割に関して争っています。

母親は生前遺言書を作成していて、これによると、すべての遺産は、兄に相続させるという内容でした。弟である私としては、ショックでしたが、遺留分という権利が認められているとネットで知りました。そこで、質問なのですが、

①これはどういった権利なのでしょうか、時効などあるのでしょうか?、

②内容証明を使った方がよいとネットではありましたが、これは自分でできるのでしょうか、弁護士さんに依頼した方がよいでしょうか?

③仮に自分で内容証明を送る場合、相手は兄でよいのでしょうか?

【弁護士古市太一の回答】

■これはどういった権利なのでしょうか?時効があるのでしょうか?

 ご質問の遺留分侵害額請求は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知ってから1年の間に行使する必要があります。

 今回の様に、遺言書などがあって、他の相続人にすべて相続させる、、ご相談者様には相続させない、、という形で、相談者様の相続できる権利が侵害されていることがわかった場合、それでも「最低限、遺留分として認められる範囲では守りますよ」という権利です。

■内容証明を使った方がよいとネットではありましたが、これは自分でできるのでしょうか、弁護士さんに依頼した方がよいでしょうか?

 この遺留分侵害額請求の行使方法ですが、ご質問のように、内容証明郵便で支払いを求めるのも一つの方法です。

 この場合、特に決まった書式はありませんので、自分の遺留分が侵害されているから、遺留分相当の金〇〇万円の支払いを、〇〇日までに、求める、、支払先は、、、ということがわかる文面であればよいです。

 この請求自体は弁護士でなければならないというわけではありません。これに対して支払ってきてくれたら解決です。

 問題は、この請求を出しても無視されたりした場合です。 そのような場合、結局、強制的に遺留分を守るための手続きを裁判所に行う必要があります。

 それが、「遺留分侵害額の請求調停」であり、ここでもまとまらない場合は、「遺留分侵害額請求訴訟」 になります(この段階までくると、弁護士に依頼しないと難しいと思います)。

 そのため、弁護士に依頼する必要がある状況なのか、それともご自身でも対応できる状況なのか、含めて、「法律相談」だけでもまず受けられることをお勧めします。そのうえで、ご自身でなされるか、弁護士に依頼するかどうか見極めればよろしいかと思います。

 ただ、経験上、すでにある程度お互いに意見の相違があるのであれば、仮に弁護士名で内容証明を出しても、あまり効果がなく、前述の調停や裁判に流れ込むケースが多いのも事実ではあります。

■仮に自分で内容証明を送る場合、相手は兄でよいのでしょうか?

 ご相談者様の遺留分をまさに侵害している相手方になります。

 例えば、遺言書で、一人の相続人にすべて相続させる内容だったのであれば、その相続人に。また、例えば、故人が亡くなる数年前に、遺留分を侵害するような多額の贈与を一人の相続人にしていたのであればその相続人に、、となります。

 今回のご相談者様のケースだと、お兄さんになります。

 なお、今回のご相談と違って、侵害している相手が複数いるような場合になると、誰に対していくらおこなっていけばわからないことになります。

 請求する相手方の順番にも法律でルールが決められていますので、もしそのようなケースであれば、お近くの法律事務所にて対面の法律相談を受けることをお勧めいたします。
 

法律相談事例④~財産分与に関して

【ご相談内容】

 今の妻と財産分与でもめています。

 結婚半年前に新築で自宅を夫である自分名義、自分ローンで購入し、結婚後、そこに住みながらローンを支払ってきました。 

 この場合、この自宅は、夫婦の共有財産なのでしょうか?それとも、結婚前に購入した以上、私の特有財産として財産分与の対象にならないでしょうか?

【弁護士古市太一の回答】

 共有財産とは、わかりやすくいいますと、①結婚後に、②夫婦で培った(夫の収入、もしくは妻の収入で取得した)財産です。

 ポイントは、問題となっている財産を取得した「原資」がどこからでているか?その「原資」の出し方に応じて、一つの自宅でも、特有財産になる部分と、共有財産になる部分が分かれる可能性がある、ということです。

 例えば、仮に今回の自宅が、相談者様が、結婚前に稼いでいた貯金や、親などから相続された財産を全額原資として、一括で取得していたのであれば、間違いなく夫の特有財産です。 

 また、例えば、ローン期間10年だったとして、結婚前の5年間の部分の原資が結婚前の夫の収入から、結婚後の5年間部分が夫婦どちらかの収入から、ということであれば、自宅の現在の価値のうち、半分は夫特有財産、残り半分は夫婦共有財産、ということになります。

 そうすると、今回のご質問ですと、結婚半年前に購入して、ローンを結婚後も支払われているとのことです。

 そうなると、今の自宅価値から、結婚半年前から結婚までに夫が支払った部分が夫特有財産、その残りは共有財産ということになります。

 ※とはいえ、これは、自宅の時価>残ローンの時の話です(残っているプラスの財産だけが財産分与の対象)。もし、自宅の時価<残ローンであれば、いわゆるオーバーローン物件ですので、財産分与においては、超過部分がマイナス扱いになります(すなわち、ゼロとして存在しない扱い)

 

 

法律相談事例⑤~親子問題に関して

【ご相談内容】

 私は三人兄弟の長女です・・・15年以上前に父親から300万円の援助をうけて大学に入学し、卒業できました・・ただ、社会人1年目に、この援助について一部だけでも給料から返してほしいと言われ、自分としてもこれを承諾した記憶があります・・・ところが、最近親との関係が悪くなったこともあり、卒業から10年以上経って、父親から「あの時のお金を返せ」と言われています・・・正直あれから一円も返していないのですが、返す必要があるでしょうか・・・また、父親は大病を患っており近い将来亡くなる可能性があるのですが、相続などで不利にならないでしょうか・・・

【弁護士古市太一の回答】

 この問題は、一般的な民事の問題と、相続特有の問題があります。

 まず、大学に関して父親から相談者様に援助された金銭については、そもそも父親→ご相談者様への贈与の可能性があります。贈与であれば、そもそも返済する義務がありませんし、返済を要求する権利はありません。

 ただ、その後、父親から一部返済してほしいと言われて、これには承諾した・・とあります。交付された金銭についてこの部分で返済合意があると考えると(口頭であっても)、そこはいわゆる借金のようなものになり、父親に返済する義務がその時点で発生したことになります。

 とはいえ、10年以上前の問題であることから消滅時効(返還請求権が発生していたとしても、当時の民法だと10年で消滅時効。なお現在の民法ですと5年)にすでにかかっていますので、結局、父親が、相談者様に返還を請求できる法的構成は考えられないと思います。  

 もっとも、近い将来、病気により父親が亡くなり、その相続が発生した場合、相談者様が父親から援助されてきた経済的利益については、特別受益(とくべつじゅえき)の問題として、他の兄弟との関係で相続分に影響がでる可能性はあるかもしれません。

 

 

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ごあいさつ

すずか市民綜合法律事務所

代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。