地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
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すずか市民綜合法律事務所
三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A
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事務所代表番号 059‐358‐8818
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遺言は生前の意思を実現するための制度です。
遺言がないと各相続財産について民法の法定相続分に従った権利が与えられますので、例えば、夫、妻、長男、次男の家庭で、夫が自宅の土地建物は次男に相続させたいと思っていても、各相続人の共有になってしまう場合があります。
そこで、財産の処分はご自身で決めたいと考えておられるのであれば、遺言をのこすことに大きなメリットがあるわけです。
ご依頼から遺言書作成までの流れをご説明いたします。
遺言の対象財産は遺言書において特定しなければなりませんので、まずは、財産関係を調査する必要があります。
受任後は、速やかに不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書等、遺言作成に必要な資料を取り寄せ調査を行います。
また、遺言者、受遺者の関係を調査する必要がありますので、戸籍、住民票等を取り寄せ、確認作業を行います。
遺言者の方から、時間をかけて丁寧にヒアリングを行い、ご希望を最大限考慮した遺言書原案を作成いたします。
この文言を入れることができないか?、入れた場合の法律上の効果は?、等の疑問点・希望をじっくりと聞かせて頂きます。
公正証書遺言、秘密証書遺言を作成する場合、当事務所において、公証人とあらかじめ打ち合わせを行い、遺言書の確認、必要書類の確認、公証人の手数料の確認等を行います。
自筆証書遺言においては、弁護人が遺言書作成時に立ち合います。
法律の専門家である弁護士が一貫して、遺言書作成をサポートすることで、安心・安全に遺言書を作成することができます。
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。