地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
三重県で離婚相談や各種法律相談なら
すずか市民綜合法律事務所
三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A
電話受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)
事務所代表番号 059‐358‐8818
時間外相談対応(要予約)
法律相談40分 6000円
離婚相談40分 4500円
【法律相談予約】
059-358-8818
「弁護士に依頼するのは費用がかかる」というイメージを持たれている方が多いことかと思います。
確かに、他の士業とは扱う分野の広さから、一般に弁護士費用は安いものとは言えないのは事実です。
しかし、費用がかかるという漠然としたイメージから、一般市民・企業の方が弁護士に依頼するのをためらわせ、その結果、正当な権利が守られないことが生じることは、私たち弁護士の責任放棄でもあります。
他方で、大都市の一部事務所などで最近みられる、大量集客(利益率の高い事件しか受けない)を目的とした、不自然なディスカウントも、まったく支持できません。
とくに最近、当事務所にご相談いただいたケースだと、「着手金無料」と書いてあったので依頼しようとしたら、報酬金が他事務所と比べて異常に高額だった、、とか、依頼した後になって色々な名目で費用が積みあがっていった、、難儀な事件だと思われたのかすぐに門前払いにあった、、等、明らかに弁護士側の倫理に問題がある案件がありました。
また、最初は着手金無料で示談交渉を依頼したものの、難航して裁判の話になったとたんに高額な着手金を要求されたので、泣く泣く示談に応じました、、という案件もありました。
当すずか市民綜合法律事務所では、事件処理の質を保ちつつも、依頼者側の負担を考慮した、「適切」な費用設定を目指しております。また、依頼者様側においても、これは弁護士費用の問題だけにとどまりませんが、「無料」等のおいしい話には必ず「裏」があるという点、ご注意いただきたいと思います。
詳しくは、「法律相談」の際に、直接御確認ください。
人が一生涯のうちで、弁護士を利用するという機会は、通常1回あるかないかではないでしょうか。
「法律相談」を受けたうえで、弁護士に事件を依頼する場合
①最初に「着手金」
②事件終了後に、得た利益に応じて「成功報酬」
③事件処理に必要な「実費」(コピー代、郵送費等、事務手続に関する等)
の大きく分けて3つの費用が発生します(これ以外に、調停や裁判の場合は、裁判所に納める必要のある印紙・郵券代があります)。
当すずか市民綜合法律事務所では、別途、細かい着手金・報酬規程を作成しておりますが、弁護士を利用されたことのない方でも、わかりやすいように、ひとつの「目安」を提示しております(あくまで目安ですので、事件・難易度・求める利益等に応じて異なります)。
示談交渉代理 (裁判外での話し合いの代理・書面の作成) | ①着手金 ¥300000~ ②実費 ¥10000~ ③成功報酬 依頼者が得られた利益(又は請求を免れた利益)のうち
300万円以下の部分 →18% 300万円を越え3000万円以下の部分 →14% 3000万円を越え1億円以下の部分 →12% 1億円を超える部分 →10% |
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家事調停代理【審判手続も含みます】 (家庭裁判所での、離婚調停・養育費調停・婚姻費用調停等への同伴・書面作成、審判手続代理) | ①着手金 ¥350000~ ②実費 ¥25000~ ③成功報酬 離婚成立(又は棄却) ¥400000~ 依頼者が利益を得た場合には、上記示談交渉代理の報酬に準じる。 |
裁判代理 (慰謝料請求訴訟、離婚訴訟、建物明け渡し訴訟等の裁判手続きの一切) | ①着手金 ¥450000~ ②実費 ¥25000~ ③成功報酬 上記示談交渉代理の報酬に準じる。 |
刑事弁護 (※現在受付停止しております) (被疑者段階・被告人段階の各刑事弁護) | ①被疑者段階 ¥500000~ ②被告人段階 ¥500000~ なお、示談獲得¥300000~ |
なお、事案に応じて最低報酬額を設定させて頂くことがあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
【具体例1】
配偶者が不貞を行ったことから、不貞相手に慰謝料請求を「示談交渉」という形でご依頼され、相手方から、300万円の慰謝料を取得した場合
①当初示談のご依頼の際の着手金30万円(+消費税)、実費1万円をお支払いいただき交渉を開始。請求額はまずは500万円を求めることとしましたが、請求額に応じて着手金が増減することは示談ではありません(なお、裁判では、裁判所に納める印紙代が、訴額に応じて増減します)
②相手方にも弁護士が代理人とつき、複数回の交渉の結果、裁判を回避したい相手方としては、裁判相場を上回る300万円一括支払いを提示。依頼者と協議の結果、双方の法的紛争がつづかないように、また、今後配偶者に近づかない約束も含めた、明確な示談書を作成して、示談成立。
③この場合依頼者様が取得した経済的利益が300万円であったことから、当事務所報酬基準に従い、300万円×18%=54万円+消費税にて案件終了。
【具体例2】
相続人2人の間で、まったく話が進まないことから、遺産分割調停を申し立てた結果、2期日で、法定相続分に従った1000万円を取得した場合。
①遺産分割調停のご依頼の場合、遺産の多寡、相続人の数、状況によりまずが、おおよそ着手金は45万円+消費税のケースが多いです。これに、実費2万5000円をいただき、調停申し立てを開始し、相手方を津の家庭裁判所に呼び出し調停が始まります(出頭日当は裁判所に応じますが、津家裁の場合、1期日8000円)。
②当初は感情的に抗戦していた相手方も、2期日目において、現状を理解し、法定相続分に従った分割をすることに合意。自分が管理している相続財産から、こちらに1000万円を支払うことを調停調書に掲載して、調停成立。
③この場合、依頼者様が取得した経済的利益が1000万円であることから、300万円以内の部分が18%(300万円×18%)、300万円をこえて3000万円以内の部分が14%(700万円×14%)のため、これに従い、報酬決定。
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。