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回答8 調停に出れない場合は?

 離婚調停に限らず、家事や民事調停、さらには裁判の最初の期日は、申し立てた人と、裁判所、調停の場合は調停委員のスケジュールだけで、初回調停や、裁判の期日が決まります。

 その結果、相手方となる人は、いきなり、調停が申し立てられましたからこの日に裁判所に来てください、と裁判所から通知がくるわけですので、慌てふためくわけです。

 通常は、1か月は余裕をもって通知をすることになっていますが、それでも、調停が開かれるのは平日ですので、仕事を持っている人等は、すでに予定が埋まっているケースも当然あるわけです。

 そのような場合は、裁判所に連絡(通知書に、裁判所の電話番号と、事件の整理番号、そして担当書記官名が書かれています)していただければ、全く問題ありませんし、不利益はありません。

 結果として、別の日程に変更されるか、最初の調停期日は申し立て人だけで開かれて2回目から出頭となります。なお、2回目以降は、その場に全員いることになるわけですので、全員が都合が良い日を調整することになります。

 また、遠方で調停に出づらい場合は、電話で調停に参加するという、電話調停も最近は盛んにおこなわれています。特にコロナ感染対策の見地からは、できるだけ裁判所で密になる状態をさけるため、電話調停がすすめられています。

 とはいえ、当職の感想では、調停は、調停委員と長時間話すことが特徴の手続きですので、電話会議だと双方の顔が見えず、非常にやりづらい面があります。

 そのため、どうしても出頭できないときや、そこまで議論が進まないであろう期日だけ電話で参加するなど、ハイブリッドな形で電話調停を利用するのが良いと思います。

弁護士古市太一  三重弁護士会所属 鈴鹿市出身

 

 

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ごあいさつ

すずか市民綜合法律事務所

代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。