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回答7 調停前置主義とは?

 離婚について裁判をしようとする場合は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。

 これを調停前置主義といいます。

 裁判とは、わかりやすく言えば、最終的に判決という形で事案の白黒をつけることのできる場所です。

 他方、調停とは、裁判所が関与しての話し合いであり、双方が納得いく妥協点を探る場所です。

 現在の制度は、白黒をつける場所に行く前に、まずは、話し合いの場所を持ちなさい、と言っているわけです。

 なぜ、このような一見、面倒なことを要求しているかというと、離婚問題というものは、人間的・感情的な、いわば非合理的ともいえる側面が多々含まれている問題だからです。

 また、離婚するとしても、特に子供がいるケースなどでは、今後の子どもの監護、面会交流、養育費など、離婚後も関係を持ち続けることが多々あります。

 そのような問題について、過去・現在の事実に形式的に法律を適用するだけではなく、将来発生するであろう問題も見越して調整する必要がありますし、そうしなければ「紛争を処理」したとは到底いえなくなることもあります。

 そこで、まずは、調停委員という中立な第三者や、調査官等の専門家を介在させて、話し合いによる解決を目指しましょう、というわけです。

 なお、調停前置がそのような趣旨で設けられたわけですので、逆に、相手方が行方不明になっている等、そもそも話し合いができない場合には、例外的に調停を前置しなくても裁判を起こせることがあります。

弁護士古市太一  三重弁護士会所属 鈴鹿市出身

 

 

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ごあいさつ

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代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。