地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
三重県で離婚相談や各種法律相談なら
すずか市民綜合法律事務所
三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A
電話受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)
事務所代表番号 059‐358‐8818
時間外相談対応(要予約)
法律相談40分 6000円
離婚相談40分 4500円
【法律相談予約】
059-358-8818
ご質問に対する回答としては、意味がない場合もあり、意味がある場合もある、というのが回答となります。
まず、離婚調停については、離婚裁判をして、白黒つけてもらうためには、はじめに調停をして、それでもダメだったから裁判するという手続きを踏まえる必要があります(調停前置主義が原則)。
この場合は、例えば、妻が一貫して離婚を拒否していて、離婚調停でどんな条件を提示しても絶対に離婚に応じないような場合でも、その後の離婚裁判ができる、という点で、離婚調停を行う意味(必要性)があります。
また、ダメ元で申し立ててみたら、意外とまとまったような場合もあります。夫婦間や家族・親族入れても話し合いがつかなかった場合でも、中立な第三者を入れて裁判所で話し合うことで、冷静になって、合理的な判断ができることもあります(ダメな場合も多いですが)。
それ以外にも、婚姻費用の調停や、面会交流の調停等は、仮に合意が調停内でできなくても、審判といって、裁判所が一定の結論を出してくれる調停もありますので、意味があります。
他方、意味がないとは、上記の裏返しの調停のケースです。つまり、裁判等の手続きの前提条件になっていない、合意に達する可能性がないことが明らか、その後の審判手続も準備されていない、場合です。
例えば、離婚の決意が揺るがない夫に対する夫婦円満の調停だったり、まったくお金を貸した証拠がなく、否定している相手への貸金返還の民事調停等です。
行うとしても、「ダメ元」となります。
弁護士古市太一 三重弁護士会所属 鈴鹿市出身
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。