地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
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すずか市民綜合法律事務所
三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A
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事務所代表番号 059‐358‐8818
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質問3の回答と重複しますが・・・
調停委員とは,調停に「一般市民の良識を反映」させるため,「社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人」の中から選ばれています。
そもそも、調停の趣旨は、上記のとおり、「一般市民の良識を反映」させた上で、一刀両断的でない、妥協点を見つけ、柔軟な解決が図れるというメリットがあります。
ただ、柔軟な解決というメリットは、双方が譲歩しないと全く決まらないというデメリットになります。
つまり、「白」か「黒」かということが問題になってしまい、「灰色」では、双方又はいずれか一方が譲らないとなると、まさにいつまでたっても決まらないという、調停のデメリットが出てきます。
調停の中でも、例えば、婚姻費用の調停や、面会交流の調停等、早期に決める必要のあるものについては、双方が譲らないと「審判」という、裁判所が「白」か「黒」かを決めてしまう手続きに移行します。
しかし、そうではない調停(例えば、離婚調停)では、例えば一方が、「●●を認めないと、それ以外の話し合いに応じない」等と硬直的な態度に出てしまうと、調停は空転し続けることになるわけです。
質問の例ですと、アドバイスとしては、既に2回空転しているわけですから、3回目でも相手方が主張を譲らないのであれば(そして、こちらも不倫を認める気がないのであれば)、調停不成立にして、訴訟移行した方がよいとアドバイスします。
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。