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弁護士雑感61~よくわからないものにお金を出さない

 従前からあったNISAが、来年(令和6年)から、新NISAに変更になったことから、巷では投資ブームになっている感があります。

 色々な思惑があって今回のような制度改正になったようですが、貯蓄から投資へという流れそのものは間違っていないとは思います。

 とはいえ、定期的に投資詐欺のご相談も来ることがありますので、この投資ブームにのって、詐欺師側も稼ぎ時と考えているでしょう。

 はっきり言いまして、投資で詐欺されたかも?と相談に来られた時点で、99%手遅れになっているというのが、率直な実態です。

 というのは、①そもそも「詐欺」というのは立証が極めて難しいこと、②仮に詐欺という証拠があり、裁判で勝てるという案件でも、たいてい詐欺師側は既に逃亡しており、勝訴しても回収がほぼ不可能なケースがほとんどであること、③仮に警察まで動いて、逮捕され有罪が確定したとしても、それと民事での損害の回収は別問題であること、からです。

 要するに、自身の大事なお金が詐欺師側に移った時点で、限りなくアウトということです(すぐに動くことで、振り込んだ先の預金凍結などが間に合ったケースもありますが)。昔から言うように、「絶対に儲かる話は、絶対に無い」「あなたにだけ美味しい話が来ることは無い」「自分がよくわからないものにお金を出さない」ということは、常日頃忘れないことが大事です。

 もちろん、詐欺というわけではないものの、素人が手を出すとほぼ失敗するような投資(投機)に注意する必要もあります。

 どれだけ緻密に分析して事を進めても、投資には「運を天に任せる」部分は必ず存在するわけで、そういった部分では間違いなく「ギャンブル」だと思います。

 結局、投資の本や、動画などで出ている方々は、このギャンブルの勝者だけであり(成功者バイアスと言います)、その陰で大量の敗者がいること、全員成功するギャンブルは存在しえない(大半のプレイヤーが敗者として養分にされるから、胴元や一部のプレイヤーがもうかる)ことを認識したうえで、投資というゲームに参加するべきでしょう。

 それゆえに、「リスクコントロール」「投資は余剰資金で」という言葉がどこでも出されているわけです。

 弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感62~主観的にすぎない事実と裁判における事実の違い

例えば、Aさんが、Bさんに、●年〇月●日に、100万円貸したものの、2年経っても一円も返ってこない。先日、催促したら、「そもそも、そんな金もらったっけ」とか、「あれは、贈与してもらったのではないのか」とはぐらかされるばかりのケースがあるとします。

 この場合、Aさんにとっての「主観的」な事実は、①100万円を、②Bさんに、③●年〇月●日、④貸した、ということです。Aさんの記憶に従う限り、噓偽りのない事実のはずです。

 他方、これに対して、Bさんが、(1)「いや、そもそも、100万円なんて渡してもらったおぼえはない」と反論し、かつ、Aさんの手元に、100万円渡した証拠がまったくない場合や(例えば、だいぶ前からもっていた現金を、振込でなく手渡しで渡してしまい、領収証ももらっていない場合)、(2)確かに100万円渡してもらったけど、それはもらったのであって、返す約束なんかしていないですよ、と反論してきた場合、裁判してもAさんが敗訴してしまう可能性が出てきます。

 Aさんとしては、「間違いなく渡した、その時の記憶は鮮明に覚えているのに、、、」「裁判所はなぜ事実を認めてくれないんだ、、」と悔しがるのが当然なところですが、要するにAさんにとっての「主観的」(にすぎない)事実は、裁判所で認められる事実ではなかったわけです。

(なお、この場合のBさんは故意に嘘を言っているひどい奴という可能性もありますが、実際は、単にAさんの勘違いで、BさんはAさんから100万円を本当に渡してもらっていなかったり、Bさんの勘違いで、Aさんから贈与されたと本当に思っていたり等の可能性もあります)。

 ここに、我々弁護士が、相談の際、「それを裏付ける何か証拠がありますか?」としつこく聞く理由があります。

 裁判というのは、全く事情を知らない、全能でもない、しかし、中立な裁判官が、当事者の言っている事実を本当かどうか判断します。

 人が人の主張を判断するわけですから、直感だとか、「こいつ気に食わない」「この人かわいそう」だとかの感覚的な、大昔の宗教的裁判は絶対に許されません(西洋の魔女狩りなんかが有名ですが、古代日本でも、盟神探湯(くかたち)といって、熱湯に腕をいれて、やけどすれば有罪、やけどしなければ無罪、という、滅茶苦茶なことが行われていたようです。結局は、時の権利者の気持ち次第で誰かを有罪にしたければ、何でもできたということです)。

 それゆえ、自分の記憶に従って、どれだけ法廷で涙ながらに主観的にすぎない事実を訴えたところで、全く裏付けできないようなものは、事実とは認められない可能性が高いという、無味乾燥な、ドライなルールで行われるのが裁判になります。

 一見冷たいようですが、だからこそ、一部の人たちの直感や感情だけによる不公平な裁判がされない担保にもなるわけです。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感63~損得勘定と感情論

 特にお金を請求(交通事故、不貞慰謝料、売買代金、等々)したいという案件で、弁護士を代理人につけたいというご相談を受ける際、損得勘定と感情論の説明をよくさせていただきます。

 

 もちろん、法律相談ですので、まずは、そもそも①仮に裁判したから勝てるかどうか、勝てる見込みがあるか、を持ってこられた証拠を見ながら法律や裁判例に照らして客観的に説明させていただき、②仮に勝てるとしても、果たしてこの相手から実際に回収できるかどうか、という訴訟後の回収問題を説明させていただきます。

 

 そのうえでですが、例えば事案によっては、上記①②をクリアできそうな案件であっても、弁護士費用や、不貞であれば探偵費用などを考慮すると、結果としてあまり経済的に依頼者にとってあまりプラスにならなかったり、プラスマイナスゼロ、下手すればマイナスになることが想定される案件があります。

 

 そのような案件の場合については、損得勘定だけで考えれば思ったような結果にならない可能性もあることをはっきり伝えさせていただいたうえで、それでも、感情論(感情論と書くとどうもイメージが悪いですが、要するにその方の気持ちや正義感、規範意識という内心の問題です)として相手を訴えたいと思うのであれば、依頼してください、と説明させていただくことが多いです。

 

 もちろん、期待した以上の経済的利益が回収できて、損得勘定の側面でも、感情論の側面でも納得いく状態になるのが理想ですが、案件によっては、判例相場的にほぼこちらの主張が通っても、希望通りの金額の判決が出ないことが訴え提起前にわかってしまっていることも多々あります。

 

 そういった場合は、損得勘定プラス感情論、両方を意識していただきます。

 

 そして、後になって、「やっぱりあの時訴えればよかった」「損するくらいなら訴えなければよかった」と後悔しないか、これがもっとも重要な要素だと思いますので、よく考えてもらうことにしています。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

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ごあいさつ

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代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。