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すずか市民綜合法律事務所

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弁護士雑感51~セカンドオピニオン

 医療の世界では、セカンドオピニオンが常識になっていると思います。実際、A病院では見つからなかった病気が、セカンドオピニオンを受けたB病院では見つかったから、早期手術できた、、という話を聞きます。

 これと同様の発想をもたれるのか、当事務所への相談依頼の中には、すでに他の弁護士に依頼しているが、その先生の進め方が正しいのか、セカンドオピニオンをしてほしいというものが一定数あります。

 法律事務所として、医療の分野と同様に、セカンドオピニオンの相談をするべきかどうかについては、弁護士の中でも考えが色々あるところだと思います。

 営業にもなりますので、積極的に受け入れるところもあれば、受け入れないところもあります。

 この点、当事務所方針は、後者です。

 後述するように、現在依頼している弁護士との信頼関係をいたずらに不安定にさせ、結果として依頼者を惑わせ利益にならないことが多いという経験則から、受け入れない対応になります(すでに、受任されている弁護士がいる場合、そちらの契約関係を終了していただいたうえでなければ、同事件の相談はお受けしないこととしています)。

 実際、当事務所以外の場所での法律相談(鈴鹿市役所や三重弁護士会主催の外部の法律相談など、当事務所以外の場所で法律相談も定期的に担当しています)では、セカンドオピ二オンの相談を結果として受けることもあるのですが、なぜそのような相談を受ける気になったかの理由のほとんどが、弁護士との相性・コミュニケーション不足です。

 逆に、その弁護士の進め方が明らかに、法律や判例に照らして誤っているという、本当の意味での過誤はほとんど皆無です。

 そのため、本当にその弁護士の進め方が間違っているのであれば、直ちに交代するべきですが、コミュニケーション不足の問題となると、下手な相談は、かえって依頼者にとって不安を増幅させるだけになるからです。

 そういった相談を担当した際は、①不信感の原因が、コミュニケーション不足にあることを説明したうえで、②コミュニケーションの取り方についてのアドバイスを行い(かなりの方が、こんなことを聞いてよいのかという遠慮があるような気がします。もちろん、弁護士の振る舞いに問題あるのではというケースもありますが)、③それでも、問題が解消しないのであれば、相性が根本的に悪かったとして、最終手段として契約を終了してもよいのでは、という対応をしております。

 なお、②についてもう少し詳しく説明しますと、「迷ったら、疑問があれば、片っ端から、依頼している弁護士に聞くべき」とお伝えしています。法律がわからないから、弁護士に依頼しているわけですので、質問が出てくるのは当然ですし、弁護士もこれに答える義務があります。実際、当職においても、徹底的に質問してくれる依頼者の方が、今現在何を不安に思っているか、何が問題点になっているのかが伝わりますので、いやな気持はしませんので。

 弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感52~断絶

 この記事を執筆している令和3年12月時点、三重県内でのコロナ感染者は毎日0の日が続き、全国的にも、低めの数字が先月から続いています。

 今後、オミクロン株による第6波がくるかどうかが懸念されていますが、今は以前より平穏な状態です。

 とはいえ、昨年からのコロナ感染拡大で、弁護士業務は電話会議など、出廷せずに事案をやりとりする機会が圧倒的に増え、また、三重弁護士会の活動でも、ウェブ会議中心で、懇親会なども中止、「対面」で人と話す機会がかなり減少しています。

 確かに、電話やウェブでも、言語によって必要な情報自体を伝えることはできますが、それ以外の、対面によってしか伝わらないノンバーバル(非言語)な情報もあり、特に人と人との信頼関係は、単なる言葉の字面の部分だけでなく、そういった非言語部分で感じ取れる情報が非常に影響すると思います

 そのため、実際にはまったく断絶しているわけではないが、非言語部分でのやりとりは断絶していることから、これも断絶の一種だと思います。

 弁護士業務においても、特に依頼者との信頼関係は、正しい知識だけ提供して、これで大丈夫ですと言っておけば済むものではありません。例えば裁判で重要な方向性に関して、弁護士が依頼者と協議する場合、メールや電話でも、必要な情報提供や協議はできますが、最後の最後は、対面して、お互いの目をみながら、とことん話し合わなければ、お互いに腑に落ちないことが本当に多いです。

 そのため、当事務所では、感染対策を万全にしつつ、最初に弁護士と接することになる法律相談もリモートでは行わず、また、依頼者と重要なことを打ち合わせする際には、必ず面談を入れることにしています(また、事件終了後に、今後の説明を兼ねた最終打ち合わせをよく入れますが、これは依頼者と最後に会う機会ですので、その際も、よほど遠方だったり、多忙であろう方以外は、弁護士と面談の機会をもっていただくことにしています)。

 弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感53~遺産分割①

 よくご相談いただく相続トラブルのケース~①亡くなった方と同居していない側の相談者さんの場合
 

 いきなり、亡くなった方と同居していた兄弟姉妹等から、遺産分割協議書が送られてきて、「これに署名し、実印を押して、印鑑証明書を同封して送り返してほしい」とだけ書いてあるが、いったい遺産がいくらあるのかすらわからないので、どうしたらよいのか、、というケースです。

 このような場合、以前から関係があまりなかったこともあり、遺産の全貌がそもそもわからない、教えてほしいといっても「サインと印鑑だけすればよい」と言い張られて教えてくれない、、ということで相談に来られるケースが非常に多いです。

 また、遺産分割協議書ではなく、遺産を放棄する同意書のようなものが送られてくるケースもあります。
 

 そういった場合、不信感があるのであれば、絶対に署名・押印することはせずに、まずは亡くなった人の遺産の全貌がわかる資料の確認を亡くなった方の遺産を管理していた相続人にまず求めることが第一です。

 なお、自身も相続人である以上、亡くなった方がもっていたであろう金融機関がある程度わかるのであれば、直接、亡くなった方の遺産がどれだけあったのか開示してもらうことも可能ですし(一部金融機関除く)、土地建物などの不動産であれば登記を確認することは法務局で誰でもすることができます。

 経験上、開示を求めても開示をしてこないケースは、亡くなった方の遺産の独占を図ろうとされている場合が多いので、裁判所を介しての手続き(遺産分割調停)に進まなければ、公平な遺産分割の実現が困難という場合が多いです。

 

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感54~成年後見とは②

 少し前、某テレビ番組で、後見制度に関したものがありました。

 当職も、まるまる見たわけではないのですが、現在の成年後見制度の問題点として、「本人のためにお金を使えない」「一度利用したら止められない」点が指摘されていました。

 全くその通りで、いったん後見開始となると、家の立て替え等の多額の支出は裁判所の許可が必要になりますし、一度利用したら判断能力が回復する等が無い限り監督され続けなければならない、非常に堅苦しい制度が成年後見です。

 当職も、「親が認知症になったので、成年後見の申請をしようか」と考えられている家族の方の相談の際は、上記点を説明して納得したら申請してください、と説明しています。

 しかし、そもそも成年後見制度そのものが、本人の判断能力が劣っていることで、不当な契約を結んだり、勝手に消費されたりして、財産が不当に流出するのを防ぐ趣旨でできたものですので、非常に堅苦しくて当然といえば当然です。

 本人のためといいながら勝手に親族の私利私欲のために消費されたり、判断能力が回復していないのに後見が止められて放置される、ということなどあってはならないことなわけです。

 番組では「本人の意思」ということを強調していたイメージでしたが、生前の本人の意思ならともかく、成年後見がつくくらいに本人の判断能力が低下した状態での本人の意思というのは、本当に本人の意思なのか、それとも、本人の財産を私的利用したいだけの周囲の意思なのか、判別できず極めて危険な面もあります。

 それゆえに、成年後見制度といのは、むしろ、非常に堅苦しく、融通がきかない制度として、あえて運用していかなければならない面があるわけです。

 

 

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感55~「調停」の特殊性

 例えば、遺産分割で相続人間で分け方に話し合いがつかない、離婚したいが相手方応じてくれない、お金を貸したが返してくれない、、等の場合、調停といって、「裁判所が介入しての」「話し合い」をするという手段があります。

 この調停は、いわゆる裁判とどこが違うかといえば、「基本的に話し合いで妥協点を目指す手続き」という点です。

 そのため、例えば、裁判であれば、最終的には、プロの裁判官が、法律や判例などともとに一刀両断的に判決が下されます。ところが調停の場合は、「話し合い」ですので、双方が納得して合意した結論であれば、それは法律や判例などと違っていてもよいわけです。それゆえ、一部の事件、例えば離婚事件などですと、いきなり裁判を起こすことは認められておらず、まず調停で話し合って、それでもダメだった時にはじめて裁判をおこしてよいというシステム(調停前置主義といいます)になっています。

 双方が話し合って、納得のいく妥協点を見つけ出せれば、その後のわだかまりも最小限に抑えられるわけですので、調停は、紛争の解決としての理想形ということになります。

 とはいえ、もともと当事者同士の話ではまとまらなかった問題が、調停として持ち込まれることになるので、調停になってもお互い自分の主張にこだわり続ける傾向にあり、結果として妥協点にたどり着くのはなかなか困難という実際はあります。

 

 

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

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ごあいさつ

すずか市民綜合法律事務所

代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。