地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所
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すずか市民綜合法律事務所
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弁護士雑感46~「非弁」に注意!
弁護士法72条には、報酬目当てに業務として「法律事務」を行って良いのは弁護士のみとされており、それ以外の人が訴訟や調停、示談交渉などの「法律事務」を行うことはできません。
要するに、弁護士ではないものが「報酬を得る目的で」「業務として」「法律事務」を行うことは法律違反になるわけです。
ところが、世の中には、それをわかっていて、弁護士資格がないのに、弁護士まがいの活動をして報酬を得ている人間(探偵を名乗っていたり、全く無資格な人間もいれば、行政書士や税理士、社労士等の有資格の場合もあります)がいます。そういった輩の、弁護士まがいの活動を「非弁行為」といいます。
数は少ないですが、そういった、非弁行為をする輩から、〇〇の代理人だとして金銭を請求されたり、配偶者の代理として離婚条件を勝手に押し付けてきたり、という相談は定期的にあります。大原則は、そのような人間の活動自体「違法」なわけですから、「絶対に、相手にしない」ということです(相談者が、「非弁」を指摘すると、大抵、そういった輩は、さっさと消えていくようです)。当然、本来の資格のない人間が関与しているわけですので、結果自体も酷いことになるケースもあります。大丈夫だと相手を信頼して締結した示談書自体が法律上重大な欠陥があったケースもありました。
ただ、非常に残念なのは、そういった人間達だけでなく、我々弁護士の中においても、そういった非弁行為をする人間(業者)と手を組んで、集客等をしたり、酷い場合には、事務所自体を乗っ取られてしまっているケースがあることです。当然、そうなったら、弁護士であっても、まともな事件処理など期待できませんし、損害まで発生させられる場合も出てきます。
むしろ、弁護士資格をもっているだけに、信用しがちになるため、無資格者よりも余計にタチが悪いかもしれません。
少なくとも弁護士に相談したり、依頼しようとしている方の立場としては、法律相談を実際している人間が弁護士なのか、弁護士以外の人間(それは事務員と名乗っているケースもあります)が法律相談の内容にまで介入してきていないか、依頼後も担当弁護士と直接連絡したり報告をうけたりしてコミュニケーションが取れているかそれとも、弁護士以外が中身を報告したり、弁護士に全く連絡が取れなくなっていないか、等、「当たり前のことを当たり前にしてくれているか」を注意する必要があります。
弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
弁護士雑感47~流動性
ラジオで聞いた話ですが、今、工事や製造などのキツイ現場では、若い人が入ってこない、入ってきてもすぐやめる、結果、最年少が40歳台になるのもザラ、とのことです。
もちろん、辞める人に問題があるのか、辞めていくような労働環境に問題があるのか、一概には言えませんが、森林業など以前から高齢化が問題になっていた分野以外にも、明らかに働いている年齢層が高くなっている(流動性がない)職場が増えてきていることは事実だと思います。
しかし、人間である以上、スポーツ選手等と同様、知性や肉体にも「全盛期」があるはずで、それを過ぎたら、パフォーマンスが落ちた状態のまま最前線に立つのではなく、その経験を生かして指導や監督など後方支援中心に立ち回る方が良いはずですし、過去の日本社会はそうなってきたと思います。
ところが、上記のとおり、最前線に立つ人間が育たないから、年齢を重ねても延々と最前線に立ち続けなければならない状態は、本人の健康も害しますし、いかがなものかと思います。
昭和時代は60歳定年でした。もちろん、その頃よりも、年配の方は、元気かつ健康で、さらに働く意欲のある方が多くなってきています。
ただ、肉体労働でも頭脳労働でも、機械ではなく、あくまで生身の人間である以上、個人差はもちろんありますが、限界はあるのではと考えています。もちろん、そういった考え自体、少子高齢化の「現代」社会では、過去にふりまわされた古い考えかもしれませんが。
とはいえ、今のアメリカ大統領選挙、よそ様の国の問題とはいえ、もう少し候補者の若返りはできなかったのか、とは勝手に思いますが。
弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
弁護士雑感48~間(あいだ)にはいって
たまに問い合わせ頂く内容のひとつに、相続問題や離婚問題などで「先生に間(あいだ)に入ってもらいたい」というものがあります。
誰の代理というわけではなく、あくまで紛争が顕在化する前の複数人の利害の調整役として活動してほしい、という趣旨のご依頼になります。
この点、弁護士は「双方代理」(対立する当事者の、両方の代理人として活動すること)は禁止されていますが、利害の調整役として、誰の代理人にもなることなく活動すること自体は、当事者全員の承諾があれば、利益相反にもならず形式的にはできます。
しかしながら、実際問題は双方代理や利益相反と同様の問題が生じることが多く、特に、途中で当事者が仲たがいした場合、その後弁護士は誰の代理人にもなることができず、離脱し、それぞれが別々の弁護士をやとって、、、ということになります(そもそも、本人同士が話し合えないから依頼にきているわけですから、表面上は紛争が顕在化していなくても、根深い対立が潜んでいるものが多いのが通常です)。
そのため、調整役としての依頼は、結局は依頼者全員のためにならないっことが多いことから、当事務所では一切お受けしておらず、「就くとしてもあくまで、一人の方の代理だけで、他の人から見たら対立する一方の代理人としてですよ」としています。たいていの法律事務所もそういう対応をされていると思いますが。
弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
弁護士雑感49~成年後見とは
私が子供のころは、60代というと、仕事をやめて年金生活をされているおじいちゃん、おばあちゃん、というイメージでした(実際、祖父・祖母はそうでした)。
しかしながら、現代の60代というと、むしろ仕事をされている人の方が多く、地域によっては、「若手」の部類に入ってしまうぐらい(村の青年団の平均年齢が50代だったり)、感覚が変わった気がします。
元気に長生きできることが可能になったことは良いことなのですが、同時に、認知症の方も増えています。相談の中にも、認知症のおばあちゃんの口座をみたら、何十万単位でお金が抜けていた(本人に聞いても、はっきりしない)、、、弟が認知症の父親をとりこんで、父親の財産を勝手に使っている、、、などの相談があります。
もちろん、判断能力のしっかりしている方が、自分のお金をどう使おうとそれは自由で、余計なお世話です。
しかし、判断能力が劣っていることをいいことに、他の方の私利私欲のために利用され、財産に損害が発生しているようなケースは、保護していく必要があります。この制度のひとつが、成年後見制度であり、判断能力に問題のある方の、財産管理を、後見人が管理して、守っていく制度になります。
弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
弁護士雑感50~鈴鹿市役所での相談会
本日は、鈴鹿市役所市民対話課にて、定例の法律相談を行ってきました。
いつもそうですが、午前・午後の8枠は毎回満員で、状況次第では何か月待ちになるそうです。
毎回、多種多様な法律相談があり、法的に深刻なものから、実はそこまで心配しなくてよいものまであります。後者については、わかりやすく、大事にはなっていないことを説明しますと、皆さん「ほっ」とした表情で帰っていきます。
インターネットの発達で、みなさん、事前にある程度は周辺知識を取得していますので、話は進みやすいのですが、なかには全くでたらめや、勘違いされた内容を記載したHPやブログを読んでこられる方も多く、その場合は、誤った知識を訂正するところから説明をさせていただくことにしています。
「百聞は一見に如かず」とは言いますが、ネットと一日中睨めっこした結果の知識よりも、わずか30分の法律相談で質問いただいたほうがはるかに正確かつ効率的に疑問にお答えすることができると思いますので、市役所相談もしくは直接事務所にご予約いただければと思います。
弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。