地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所

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すずか市民綜合法律事務所

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弁護士雑感36~男性側離婚の問題点4

 当すずか市民綜合法律事務所では、男性側離婚においては、同じ男性である私、弁護士古市太一が通常主任として受任しております。

 離婚の際に、返済途中の住宅ローンがあるケースはよくありますが、第三者の金融機関が絡んでいることもあり、面倒な面があります。

 たいていのケースは、オーバーローン(不動産の価値よりも、残ローンの方が大きい状態)にあります。

 著名なハウスメーカーで建てた家でも、車と一緒で、人が住んで中古になった途端に価値が急激に下落します。10~15年経過していると、土地の価値はほとんど変わらなくても、上の建物の価値は驚くほど下落しています。

 そのため、例えばですが、10年前に土地1000万・建物2500万円を3500万円の住宅ローンを組んで購入していたとしても、10年後の現在、住宅ローンは2500万円以上残っているのに、土地900万・建物1200万円の市場価値しかない、といったこともあるわけです。

 そうなると、この土地・建物を売却しようと思ったら、オーバーローン部分の借金の工面をなんとかしないと売ることすらできない(しかも、時間が経つごとに家の価値もどんどん下がる)といったことになるわけです。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感37~男性側離婚の問題点4(番外編)新築信仰?

 当すずか市民綜合法律事務所では、男性側離婚においては、同じ男性である私、弁護士古市太一が通常主任として受任しております。

 上記雑感36とは直接関連しませんが、まだまだ日本には根強い新築信仰があるようです。

 結婚したら、又は子どもが生まれたら、35年という長期にわたるローンで巨額の借金を背負っても、新しい家を(注文、建売問わず)購入するものだ、という考えです。

 子供達のために新しい家で・・という考えは非常に理解できます。

 ただ、昔であればともかく、終身雇用等の労働環境が変化し、近いうちには3軒に1軒が空き家になるといわれている、現代においても、高度経済成長期以来の発想が果たして通用していくか、です。

 実際、新築のすばらしさを宣伝しているハウスメーカーにおいても、業界の先細りを既に見越してリフォームにシフトしているのが現状のようです(中古の家のリフォームや、そのメーカーで建てた家の、10年後のリフォームを見越して)。

 気候や地震の多寡、さらに文化の違い等もあり、全く同じ比較はできませんが、ヨーロッパ等では、新築ではなく中古で買ってリフォームするのが一般的、とどこかで読んだ記憶があります。

 というのは、仕事柄、新築して住宅ローン返済中の夫婦の離婚において、建物のあまりの価値の減少率、夫婦の収入状況から疑問に思う返済計画等、に接することが多いことからそう思った次第です。

 ただ、幸せな事案に接することなく、問題事案ばかり大量に見ていることから、自分だけ少々ねじ曲がった発想になっているかもしれません。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感38~男性側離婚の問題点 養育費をどうしょう?

 当すずか市民綜合法律事務所では、男性側離婚においては、同じ男性である私、弁護士古市太一が通常主任として受任しております。

 未成年者のお子さんがいる男性側離婚において、親権を妻がとった場合、男性は、原則お子さんが20歳になるまで養育費の義務を負います。

 この金額については、父母双方の収入と、お子さんの年齢・人数に応じて養育費算定表が基準となります。

 ただ、この算定表の基準は、「あなた方の年収と、家族状況からすると、現時点ではこれくらいは最低限度として払ってください」というものです。

 そのため、これを下回ることは通常ありえませんし、逆に、これ以上、支払うことを父側が承諾すれば、その合意も有効です。

 男性側離婚の相談でよく頂くのが、算定表の存在と、それに基づく金額は理解しているが、これをはるかに上回る金額を母側が要求しており、支払った方が良いのでしょうか、というものです。

 この部分は、要は法的義務を負っている以上のものを支払う合意ですので、正確な答えはありません。離婚はあくまで大人の都合であり、子供には罪はないわけですので、父親として増額してやりたいとういのも、感情として全く理解できます。

 ただ、離婚してその夫婦関係は終わりですが、そこから夫婦それぞれの人生がリスタートすることになります。

 自分の子供との関係は、離婚しても切れませんので責任を負うのは当然ですが、次の人生(場合によっては、次に結婚する方や、その人との子供達)に必要以上の負担を追ってリスタートするのも考えものです。

 そのため、そういった相談については、原則は本人の判断次第ですが、上記事情から、ひとまず算定表上の金額を決めておいて、子供の必要に応じて、父親の判断でプラスしていける内容の合意がいいですよ、とお伝えしています。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感39~自分が相手方の立場だったら、どうする?

 離婚、相続、交通事故、刑事、その他一般民事、、日々、あらゆる相談が当事務所に持ち込まれ、法律相談を行っています。

 大抵の方は、怒り、悲しみ、困惑といった、負の感情(相談に来られるくらいですから、「完全なあきらめ」はありませんが)をもって法律相談に望まれます。

 他方、我々弁護士は、法律専門家として、法律相談に望むわけですので、まずは正確な知識と、可能な限りの解決策を伝えるのが仕事です。

 ただ、教科書的な知識・解決策をただ伝えるだけでは、「理解」はできても、「納得」にまでたどり着くのはなかなか困難だと思います。

 なぜなら、「納得」というのは、感情レベルの問題であり、頭では理解できていても、感情レベルでの納得にまで至ることとは別問題だからです。

 ところで、法律相談に望む我々の立場からすると、「理解」はしてもらっても、「納得」してもらえるとは、全く思っていません。正しい知識をもらって、すぐに、「納得」できるレベルの悩みなら、大半の人は、わざわざ、緊張して弁護士事務所にまで相談に来ないと思います。

 もっとも、少しでも、納得に近づく可能性の思考方法なら、一つあります。それは、「自分がもし、相手方の立場だったら、どうしていただろう、どういう行動に移すだろうか」と、少しだけ考えてみることです。

 全てそうなるわけではありませんが、意外と、自身が置かれている現状を客観視できる手助けになることがあります。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感40~葬式費用は誰が負担?

 離婚、相続、交通事故、刑事、その他一般民事、、日々、あらゆる相談が当事務所に持ち込まれますが、一般的な感覚と、裁判実務での扱いが「ズレる」ことはよくあります。

 有名なものとして、遺産分割の際の、葬儀費用の負担です。

 一般的な感覚から言えば、故人の遺産から支出して当然のものでしょうし、実際、よく「葬式代くらいは残して死ななければ」と言われるくらいですから、故人の意志とも相違があることではないと思います。

 ところが、実務での扱いは異なり、①葬儀費用を遺産から出すことに、相続人全員の同意があれば、それでよいが、②同意が得られない場合は、実際に葬儀を行った方の自己負担となります。

 世の中の大半の葬儀は、事実上の同意がある①のケースだと思いますので、問題になりませんが、相続人間の仲が悪いような場合は、②のケースも当然あり得ます。

 そういった時、「なんで?」となるわけです。

 これは、葬儀費用というものは、故人が死亡した後、つまり、相続が発生した「後に」発生する債務です。

 ところが、死人に債務が発生することはないことから、故人が生前に負っていた債務と一緒には考えることができないことによります。

 ただ、感情論としては、仮に遺産について争いがあるケースでも、故人を偲ぶ葬儀の費用くらいは、もめたくないものですが。

弁護士 古市佳代 (三重弁護士会所属 津市出身) 

 

 

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ごあいさつ

すずか市民綜合法律事務所

代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。