地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所

三重県で離婚相談や各種法律相談なら

すずか市民綜合法律事務所

三重県鈴鹿市中江島町13-11 1A

電話受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)
事務所代表番号 059‐358‐8818 

時間外相談対応(要予約)

法律相談40分 4500円
離婚相談40分 3000円

弁護士雑感31~弁護士間の意見の相違

 弁護士も、他の業種と同様、業界団体が存在し、そちらの最上位が日本弁護士連合会となります。

 この日弁連、大昔から、「何でも反対する日弁連」と揶揄されているように、政権側の提案に対して、だいたい反対してきました。

 弁護士法1条に、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」とあり、検察や裁判官と異なり、在野の法曹として、そういった使命を全うする崇高な使命が課せられていることによるものでしょうか。

 もちろん、こういった使命を課せられていること自体は弁護士として大変誇らしいことだと思います。

 ただ、問題は、「基本的人権」「社会正義」なる言葉がどうしても抽象的意味合いを含むことから、各人の思想・信条次第で解釈の幅が広い事です。また、自分の人権だけを主張することで、他者の人権を制限してしまうことは日常生活に多々起こり得ることです。

 例えば、死刑制度賛否について、最大の人権侵害と捉えて反対する意見もあれば、実際の被害者側の立場から賛成する意見も当然あります。

 養育費や婚姻費用を増額しようとする議論についても、もらう側からすればあまりに低すぎるからあげてほしい、となるし、支払う側からすれば、生活が成り立って行かなくなるからとんでもない、となります。

 要は、立場(さらに時代)が違えば、意見は当然変わってくるものであり、通常、我々弁護士は、いずれの立場にも立って、依頼者の意向をくみつつ活動することを主たる業務とします(当然、それ以外にも、仕事と離れた部分での、弁護士個々の思想・信条はあります)。

 弁護士が増え、またそれぞれの弁護士の価値観もどんどん多様化している現状において、多数の弁護士の集合体・業界団体としての日弁連としては、大昔と同様の対応を続けていくのはさすがにこれからは難しいのでは、と考えます。

 

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感32~調停についての疑問

 Q&Aの内容と重複しますが、自分で調停成立をされた後、相談に来られた方の中には、弁護士目線でみると、どうしてそのような内容で成立をさせたのか疑問のある内容で、本人自身も意味が全くわかっていない調停もあります。

 「自分の主張が間違っていると思って、調停委員の言う事に従いました、、」「保留にしたかったけど、今日で成立させる必要があると言われて、そうしなければならないと思って、、」「終始、高圧的な態度をされて言い返すことができずに、、」は実際、法律相談であります。

 しかし、どのような経緯であれ、調停成立となった場合は、そのような内容で合意して、確定したわけです。原則として変更はできませんし、従わなければ、内容次第では差し押さえ等までされる強力な効果があります。

 調停手続きは、裁判と違って、代理人弁護士をたてずに、ひとまず自分でもできる手続きである点のメリットはあります。

 しかし、成立した場合の効果は、判決や公正証書と同じです。そのため、疑問に感じることがあれば、安心のためにも、成立自体は保留にして弁護士に相談されることをお勧めします。

 

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感33~男性側離婚の問題点

 当すずか市民綜合法律事務所では、男性側離婚においては、同じ男性である私、弁護士古市太一が通常主任として受任しております。

 当然、女性側の離婚の主任となることもあるのですが、女性側の離婚と比較し「一般論として」男性側離婚の特徴は以下のものがあります。

①親権は厳しい

 母性優先(もちろん、ここで母性=女性というわけではないはずなのですが)というのが裁判所の基本スタンスですので、子どもが幼いケースですと、相応の準備と、これまでの子育てへの対応、さらに、敵失がないと一般論としては「難しい」です。

②養育費の問題が発生する

 親権が母親となった場合、養育費の負担が発生します。ここでは、双方の収入と、子どもの数や年齢を基準に算定されます。

③財産分与の問題が発生する

 これは、常に男性側というわけではありませんが、別居時に管理している財産が男性が多い場合、財産分与として清算する必要があります。

④住宅ローンの処理の問題が発生する

 妻と連帯債務者となっているケースもありますが、大抵、住宅ローンを組んでいる夫婦においては、夫が単独の債務者です。夫がこのまま家に住み続けるのであればよいですが、夫が家を出ているケースでは、この住宅とローンの処理が問題となります。

⑤面会交流の問題が発生する

 親権が母親となったことと関連して、離婚後の、父親と子どもとの面会の態様が問題となります。子供を父親が虐待した等の特殊なケースを除くと、原則、母親は面会させなければなりませんが、お互いの感情論も交じって、こじれるケースが多々あります。

 

 

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感34~男性側離婚の問題点2

 当すずか市民綜合法律事務所では、男性側離婚においては、同じ男性である私、弁護士古市太一が通常主任として受任しております。

 男性側離婚の特徴の一つとして上記であげた中の④住宅ローン処理の問題について少しだけ掘り下げます。

 持ち家信仰が薄れたとはいえ、やはり家を購入したり新築したりして、住宅ローンを負っている夫婦の方は非常に多いです。

 こういった夫婦の離婚トラブルの場合、このローンの存在が法律問題にも影響することが多いです。

 例えば、住宅ローン返済中の自宅に妻と子供が居住し、夫だけが別居しているケースの婚姻費用の問題です。

 夫としては、ローンを支払っているわけですから、婚姻費用から支払い分は抜いてほしいと主張したいところです。

 他方、妻としては、あくまで生活費だから、ローンを抜かれたら生活していけない、と主張したいところです。

 どちらも言い分がありますが、この場合

 ①原則論としては、住宅ローンの支払いは「財産分与」で処理するべき問題のため、婚姻費用から全額抜く主張は認められません。

 ②但し、夫の別居先が賃貸住宅などで、夫に家賃とローンの二重払いが生じている場合には、妻も、夫のローン支払いのおかげで家賃などを支払わずに家に住むことができている(居住の利益を得ている)と考え、妻の収入に応じた住居費程度は婚姻費用から抜かれることが多いです。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感35~男性側離婚の問題点3

 当すずか市民綜合法律事務所では、男性側離婚においては、同じ男性である私、弁護士古市太一が通常主任として受任しております。

 離婚案件で、未成年の子供がいる場合、養育費が問題になります。

 女性である妻が親権をとるケースが多いことと、夫の方が妻より収入が多い傾向であることから、男性側離婚の問題点として、養育費の支払義務の問題があります。

 基本としては、子供が20歳まで、養育費算定表に従った一定額を毎月支払っていくことになります。

 そして、この取り決めを(たいていは)妻の意向で公正証書で作るケースも多いです。

 というのは、仮に養育費を夫婦間で決めていても、仮に夫が約束違反した場合、公正証書を作っておかないと、妻としてはすぐに給料等の差し押さえ等ができないからです。

 逆に、夫側からすると、いったん、養育費を公正証書で決められてしまうと、それが生活を圧迫するような金額であっても、支払わなければ給料差し押さえ等まで発展するリスクを負うことになるわけです。

 つまり、上記の養育費算定表は、要は「これぐらい収入がある人は、これくらい払っても大丈夫でしょう」と、夫婦の収入に応じた養育費をはじき出します。

 ところが、養育費算定表の存在を知らず、妻の言われるままの金額(例えば、年収400万であるのに、養育費算定表上は年収1000万相当の養育費を約束してしまっているケース)で公正証書を作ってしまったが何とかなりませんか、という法律相談が実際にありますので注意が必要です。。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

法律相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

すずか市民綜合法律事務所

050-5887-7422

電話受付時間:10:00~18:00 (土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に
(法律相談予約専用)

050-5887-7422

お気軽にご連絡ください。

すずか市民綜合法律事務所

ごあいさつ

すずか市民綜合法律事務所

代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。