地元出身弁護士夫婦による、充実したリーガルサービス~すずか市民綜合法律事務所

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弁護士雑感26~念書の意味

 法律相談の際、よくいただくものとして、「不倫したのことの慰謝料について、相手の奥さんに念書を書いてしまいましたが、裁判で争えば大丈夫ですよね」「別れた妻には、養育費を放棄する念書を書かせましたので、安心ですよね」というものがあります。

法律の知識がないと、「念書」の効果について、過大評価していたり、逆に過小評価していることが多々あります。

ところで、「念書」というものは、法律用語ではありません。あえて法律的に表現すれば、「何らかの意思表示を記載した紙」ということでしょうか。

この点、裁判においては、署名のある書面というものは非常に重要視されます。

例えば、「不貞しました」「慰謝料300万円支払います」という署名捺印のある念書を作ってしまった場合、それを証拠として慰謝料の裁判をおこされてしまうと、念書の作成過程に脅迫や偽造があったことの立証がない限り、請求が認められる可能性が非常に高くなります。

また、例えば、私は●●さんに300万円贈与します、と念書を作ってしまうと、その●●さんに300万円贈与しなければならない義務が発生してしまいます(裁判になっても請求が認められる可能性が非常に高くなります)。

成年に達し、判断能力も欠如していない男女が、署名捺印の上、書面を作ることの重大性を過小評価してはいけません。

他方、記載した内容が効果を発しない場合もあります(つづく)

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感27~平成28年の夏季休業

 平成28年度の、当すずか市民綜合法律事務所の夏季休業は、8月11日木曜日から、翌週の8月18日木曜日までとなります。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

ところで、以下では愚痴となります。

弁護士と同様に、裁判官も、この時期に、各裁判官ごとに分散して夏季に休暇をとります。

そのため、一年の中で、3~4月の裁判官異動の時期と、7~8月の夏季休廷の時期は、裁判や調停の日程がなかなか入らず、基本1か月1回

入る裁判や調停の期日が伸びることがおおくなります。

裁判官も公務員である以上、それはそれでよいのですが、今年に限っては、どういうわけか、示し合わせたかの如く8月の上旬と下旬に休みを入れる裁判官が多いようです(私が認識している限りでは、津と四日市)。

そうなると、通常の民間企業と同様、大抵の弁護士事務所は毎年8月中旬にお盆休みを入れていますので、結局、8月は全く日程が入らないということになり、いつもよりも期間が延びる状況が生じています。

もう少し、事前調整が何とかならなかったのか、と愚痴を言う次第です。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感28三重弁護士会の会館建て替問題

現在、三重弁護士会では、津市にある三重弁護士会館を4億近くかけて建て直すかどうかで議論しています。

 賛成派の主な意見としては、①土地を既に購入(これ自体については、賛成決議は得ています)しているのだから、早く建物を建てるべき、②今の会館は手狭で職員が働きにくい、③相談室などを増やすなどして使い勝手が良くなる、④今は低金利、⑤4億円程度の建物は他の弁護士会をみても普通、⑥今の会館だと、弁護士が一堂に集まっての総会が狭くてやりづらい、⑦メンツ等でしょうか。

 他方、反対派は、そもそも建て替えるべきでない派と、4億円は高すぎる派があるようです。

 要は、今の会館(正直、そこまで古くない)で十分、立て替えるのであれば必要十分な範囲で行うべきで4億円の立派な会館はいらないという考えでしょうか。

 スケールははるかに小さいですが、新国立競技場問題に近い気がしないではありません。

 確かに、そこで働く職員の働きやすさ、今の会館の使い勝手の悪さを重視すれば、建て替えすべきとなります。

 特に、当事務所は鈴鹿市所在のため、津の裁判所で裁判の合間の時間、事務所に戻らず仕事ができる場所があれば大変助かります。

 また、津より南方の依頼者も多いため、そういった空き時間を利用して気軽に打ち合わせができる場所があれば、わざわざ鈴鹿まで来ていただかなくともよいメリットがあります

 (そういった現実的なメリットを考慮して、実際、私は賛成派ではあります)。

 ただ、土地を買ったから必ず建てる必要があるとか、ほかの弁護士会がそうだから、という考えは、思考停止といってよく、また主体性がなさすぎます。

 アウトソーシングによるコスト削減が当たり前の時代に、一堂に会しての総会ができるほど広い部屋を作る必要があるのかと言う点も疑問です。

 さらに、今の時代、立派なハコモノを作ろうということ自体、時代錯誤的な印象も感じざるを得ません。

 そのため、反対派の考え方にも共感できる部分が多々あります

 (実際、7月の弁護士会総会では、残念ながら建て替え案は否決されてしまいました。)。

 各自の考えはいろいろで、また、弁護士間の人間関係もいろいろと絡み合っているようです(例えば、所属している事務所のボスが賛成だから「賛成」等)。

 ただ、法律専門職である弁護士らしく、メンツや感情論を離れて、「職能団体としての弁護士会の建物はいかにあるべきか」という原点にかえって議論する必要があります。

 

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感29占有権とは

 常識から考えると「?」となりがちな法律の基礎知識を紹介します。

 民法は、ある人が、物や不動産に対して事実的に支配している状態を、「占有」しているとして保護しています(占有権)。

 ここで注意しないと勘違いしてしまう点としては、民法は、そのある人の事実上の支配状態が正当なものであるかどうかを問うことなく、「ひとまず」その状態を保護してしまっている点です。

 その結果、その物について、正当な権利を持つ人(所有権者など)であっても、法的な手続きを介することなく、自力救済により占有権を侵害することはできませんし、それをしたら不法行為として損害賠償の責任すら負うことがあります。

 なぜなら、権利があるからといって、なんでも自力での救済を認めたのでは、社会の秩序、平和の維持が図られないからです(現代の法治国家では、それは裁判等で実現してください、ということです)。

 例えば、家賃滞納しているアパートの住人がいても、部屋の所有者である大家さんは、部屋に勝手に入って無理矢理追い出すことはできません(契約解除したうえで、裁判を起こして明け渡しを求めることになります)。

 ただ、社会の秩序、平和の維持のために、占有権を保護しているということは、社会の秩序、平和の維持の観点から認めるべきでない占有は、さすがに占有権として保護されないことはあります(例えば、強盗が押し入って占拠している家の占有権は当然保護されません。)

 

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

弁護士雑感30平成29年の年末年始休業について

平成29年度の、当すずか市民綜合法律事務所の年末年始休業は、12月28日水曜日から、翌年の1月5日木曜日までとなります。

 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

 業務多忙なため、まともにこの雑感を更新するのも何カ月ぶりになりました。

 業務状況からすると、イソ弁さん(勤務弁護士)を雇ってもよい状態で、新人弁護士の採用も本気で検討したことはあるのですが、事務所を拡大することで、そもそも「弁護士夫婦」の事務所として開設した創立趣旨から外れることから、結局、弁護士増員は断念しました。

 (もっとも、もし増員していても、そのような事実上二人のボス弁の間に挟まれるイソ弁さんとしても、気の毒だったかもしれませんが(笑))。

 ところで、当職も関与しておりました三重弁護士会のホームページが来年リニューアルされますので、興味ある方はご確認して頂ければと思います(色々あって2年以上かかりましたが、かなり整理されました)。

 また、以前雑感でも述べました、三重弁護士会の新会館建設問題も少しは進展があるでしょうか(なにぶん、個性派集団である弁護士会ですので、賛成・反対でまたひと悶着ありそうですが・・)。

 当事務所は来年においても、従前通り、弁護士夫婦2名&事務局体制で、依頼者に寄り添った上質なリーガルサービスを提供していく所存ですので、よろしくお願い致します。

弁護士 古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身) 

 

 

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ごあいさつ

すずか市民綜合法律事務所

代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。