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弁護士雑感21~使用貸借と賃貸借
「賃貸借」という言葉は、誰でも知っている言葉ですが、「使用貸借」という言葉は、それなり法律をかじっていないと馴染みのない言葉だと思います。
要は、お金をとって動産や不動産を使わせるのが「賃貸借」、他方、お金をとらずに好意で使わせるのが「使用貸借」、です。
この二つが大きく違うのが、貸主が「もう返してほしい」と思ったときです。返してもらいにくいのが賃貸借、返してもらいやすいのが使用貸借、です。
とりわけ建物や土地の賃貸借は、借地借家法で保護されていることから、借人に、長期の家賃滞納等の落ち度がない限り、返してもらうのは事実上至難となります。
他方、使用貸借は、所詮は好意で貸してもらっているだけなので、特に、期間や目的がなければ、返せと言われれば、返さなくてはならないということになります。
かかる違いを前提に、日常生活で問題になることがあるのが、「どちらなのか」という点です。
なぜなら、口約束でも契約は成立するため、貸していた家を帰してほしいとなったとき、借人が、賃貸借契約を主張することがあるためです(この場合、多くは、対価性の程度などで判断されます)。
弁護士古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
弁護士雑感22~争うことは幸せか?
年配の方の法律相談を受けていると、多く相談者さんから発せられる言葉に、「昔なら、こんなことで争うことはしなかったのに」があります。
全く、そのとおりだと思います。
確かに、昔(といっても、いつの時点を設定するかは人それぞれですが)と比べて、社会内でのもめ事が増えたか、といえば、それは?です。
人が、社会で集団生活を送る限り、時代問わず、もめ事は発生するものだからです。
では、この社会に存在するもめ事が、裁判やら、弁護士に依頼しての示談交渉やらに表面化する率が増えたかといえば、それは確実に○だと思います。
特に現代は、テレビ、書籍、インターネット等が情報媒体が普及しており、当ブログもそうですが、「実は、あなたには、こういった権利があるのですよ、こういった手段で救済できるのですよ」という情報が飛び交っております(もちろん、玉石混交です。露骨な間違い、意図的な嘘もあるので、どういった資格をもった、どういった人間が、どういう趣旨で情報を出しているか、取捨選択する必要があります)。
以前であれば、我慢や泣き寝入りしていましたが、争い方を知る機会が多くなってきています。
弁護士古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
弁護士雑感23~季節と弁護士業務
一般に弁護士業務は、季節等の影響は受けないジャンルと思われます。
例えば、冬には土地明渡の相談が増える、夏には交通事故の相談が増える等は、(全国の法律事務所の統計をとったらもしかしたらあるかもしれませんが)経験上ないものと思われます。
ただ、ゴールデンウィークや、年末年始休業等の長期の休み明け等は、通常、相談件数は増える傾向にあります。
休みの期間、悩みに悩みぬいた方から、朝一番の相談予約のお電話が殺到します。
また、裁判の話ですが、年末は、和解が成立する傾向にあります。やはり、争いをもったまま年を越したくないという心理が働くからでしょうか。
さらに、2月~3月も和解が成立する傾向にあります。これは、当事者ではなく、転勤を控えた担当裁判官が、処理できた件数を増やしておきたい等の思惑から、和解に積極的になる等からです。
弁護士古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
弁護士雑感24~弁護士の就業形態
「弁護士」という資格はひとつですが、その「就業の形態」は様々なのが実情です。
有名な言葉としては、「イソ弁」という言葉があります。
この「イソ」とは「居候(いそうろう)」の略語といわれています。経営者弁護士の下に居候させてもらって仕事をしている弁護士となります(当然、正式な法律用語ではありませんし、厳格な定義があるわけでもありません。例えのようなものです)。
ではサラリーマン(給与所得者)かといえば、それは居候させてもらっている契約内容によります。
雇用契約を結んでいるのであれば、サラリーマンといってよいと思います。
他方、請負契約等を結んでいるのであれば、そうではないということになります。
司法試験、司法修習を経て「弁護士」という資格さえ手に入れれば、法曹として実務につくことができます。
ただ、弁護士としての資格があることと、社会で実際に仕事をとっていけるかというのは、他の資格同様、当然に別問題です。
そのため、多くの弁護士の就業形態としては、経営者弁護士の下で、経営者弁護士がとってきた仕事の処理を、最大何件まで等と決めて、定額の月額報酬をもらって仕事をしている「イソ弁」ということになります。
弁護士古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
弁護士雑感25~離婚で損するのは?
離婚案件において、夫である男性のよく言われる発言としては
「え、こんなに養育費を支払っていかなければならないのですか」
「なんで、自分が仕事でかせいだ貯金の半分を妻にあげなければならないのですか」
「ぜんぜん、子供と面会させてくれないのなら養育費を切ってもいいですよね」
「自分から別居したのに、婚姻費用をどうして支払うのですか」等々です。
他方、妻である女性の発言としては
「月額●万円の養育費で、どうやって子供を養えるのですか」
「今時、ほとんどの子供が大学に進学するのに、どうして20歳までしか養育費がもらえないのですか」
「20歳を越えたら、大学費用は夫からとれないのですか」
「生活支援金として、離婚後も生活費はもらえないのですか」
「夫が浮気した女と結婚することを止めれないのですか」等々です。
離婚は、意を決して決意しても、実は、想定外に不利なことになることが実は多いです。
たなぼたのケースがままある相続等と異なり、男も女、両方とも結果的に損をすることが多いのが離婚です、といつも説明させてもらっています。
というのは、例えば相続では、通常は上から降ってくるプラスの財産(マイナスしかないのであ、れば、放棄すればよいわけですので)を獲りあうわけですので、ゼロからプラスになります。
しかし、離婚というのは、もともと夫婦間にある財産をわけるだけです(2を1ずつわける)。
夫目線でいうと、財産分与として半分財産を持って行かれ、養育費を支払う羽目になります。
ところが、妻目線でも、今後も死ぬまで全財産を事実上使え、子供の生活費・学費もずっともらえたはずなのに、それが、夫が今後稼ぐ財産への権利は失われ、養育費も20歳までで切られてしまう羽目になります。
以上は、あくまで一例ですが、要は、夫婦円満に暮らしていた場合に比べると、離婚した場合は、夫婦双方間違いなく損する結果になるのが離婚というわけです。
もちろん、それでも離婚を選択せざるを得ない方のために、少しでも有利になるよう代理するのが我々弁護士の役目です。
弁護士古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)
ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。
すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。
当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。
いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。
しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。
当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。