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弁護士雑感16~法律的なものの考え方①

法律的なものの考え方の話です。

例えば、法律相談で、「友人に200万円を貸したが帰ってこない。取り戻したいがどうしたらよいですか」と相談を受けたとします。

そうすると、私たち弁護士は、「借用証はありますか」と大抵まずお聞きします。

このような借用証の確認は、法律の知識がない人でも、当たり前のように聞くかもしれません。

しかしながら、以下のような知識と思考が前提となって、私たちは、「借用証はありますか」とお聞きしています。

つまり、(1)貸した200万円を取り返すためには、その友人に対して、【貸金返還請求権】という「権利」を、有している必要があります。(2)では、かかる【貸金返還請求権】という権利が発生するためには、民法の条文では、①金銭の授受(お金を実際に友人に渡していること)、②返還約束(贈与等ではなく、そのお金を返す約束を友人としていること)、③弁済期の定め(いつまでに返すか、期限を決めていること)が必要だと書いてあります。(3)そこで、①②③の事実がそろっているかを「証拠」で証明する必要があります。

この①②③の事実をもっとも効果的に証明できる「証拠」が、通常は「借用証」なので、これがあるか?あっても①②③の事実を証明できるような記載になっているか?をまずお聞きするわけです。(続く)

弁護士古市太一  (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

弁護士雑感17~法律的なものの考え方②

「法律的なものの考え方」の話の続きです。

 お金を貸したけど返ってこない、という相談では、「借用証」の存在をまず確認する、という話をしました。

 なぜなら、通常、借用証には、「誰が誰に対して」「いつに」「返済時期をいつとして」「いくら」「貸し渡した」かが記載してあるからです(「利息」記載はなくても、問題ありません)。

 有効な借用証があれば、それだけで、「貸金返還請求権は発生している」と裁判所は通常判断します。

 そこで、争う側としては、「その借用証は偽造だ」、「無理矢理書かされた」、「弁済している」等と、「証拠に基づいて」反論する必要があります。

 ところで、借用証がない、あっても記載が欠けている、場合でも一切ダメなわけではありません。

 金額や、人間関係によっては、借用証を作らずにお金を貸すこともあるからです。(続く)

弁護士古市太一  (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

弁護士雑感18~法律的なものの考え方③

前回の続きです。

 借用証がなくても、あっても記載が欠けていたとして、一切貸金返還請求が認められないわけではありません。

 親子・親戚関係であれば、借用証を作らないことが不自然ではありません(逆に、全くの他人同士で、借用証が作られていないことは不自然です)。

 少額であれば、借用証を作らないことが不自然ではありません(逆に、多額の借金なのに借用証が作られていないことは不自然です)。

 そして、(ア)お金の貸し借りをうかがわせるメモがあった、(イ)貸したとされる当日に、貸したとされる金額が、貸主とされる人の口座から借主とされる人の口座に振り込まれている、(ウ)振り込まれていなくても、貸主とされる人の口座から、貸したとされる金額が引き落とされた日に、借主とされる人の口座に同額が預入れされている、(エ)貸したとされる日に近い日に借主が金回りがよくなり、別の借金を返済している、(オ)借りたとされた人が、後日、金を借りたことを認める発言を、第三者にしていた、等々、あらゆる事情を総合した結果、貸金返還請求権の発生が認められることもあります。

 ここで注意すべきは、上記のような事情を「口でいうだけ」ではダメだということです。

 これらは原則として「証拠」によって証明する必要があります。例えば、「確かに、○月○日、お金をあいつに手渡した。自分が覚えているのだから間違いない」と一方当事者が主張したとします。

 しかし、「証拠」によって裏付けられない主張は、他方が否定する限り、どんなに声高に叫んでも、「言っているだけ」となります。

弁護士古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

弁護士雑感19~交通事故の基本

交通事故が起こった際、大きな争点の一つに双方の過失割合があります。

 例えば、赤信号で停止している車の後ろに追突した場合、ぶつけられた方:ぶつけた方=0:100であることは明らかでしょう。

 青信号で横断歩道を渡っている人にぶつけた場合もそうです。

 では、駐車場内通路ですれ違う際、側面をこすった場合はどうでしょう。交差点で青信号で右折する際に対向車と衝突した場合はどうでしょう。

 そのような場合、前述の追突事故と異なり、一方の過失割合がゼロということは通常ありません。双方とも過失があり、加害者であり、被害者でもあるわけです。

 そこで、相互の過失割合でもめることが多いわけです。

 ところで、事故した直後は、相手がひたすら謝罪してきたから、お互い請求しないでおきましょうと、人身扱いにしなかった、警察にすら届け出しなかった。

 ところが、しばらくしたら、どこかで知恵をつけられたのか、自分は悪くないと言い出した、というケースが相談の際、よくあります。

 そのような場合、本来受けるべき賠償や、裁判になった場合に有利となる証拠を得る機会を自分で失わせている結果となることが多々あります。

 弁護士古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

弁護士雑感20~掲示板

27年3末より、鈴鹿市役所1階ロビー案内掲示板に、当すずか市民綜合法律事務所も掲載しております。

 ところで、今年のゴールデンウイークは結局実質1日半しか休めませんでした。頭を使ったことによる疲労は、睡眠だけでなく体を使って回復させるのが一番ですので、昨日からウォーキングを再開しました。

 仕事後の深夜の時間帯しか歩けませんので、車にひかれないように注意して歩いてます。

 弁護士古市太一 (三重弁護士会所属 鈴鹿市出身)

 

 

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ごあいさつ

すずか市民綜合法律事務所

代表弁護士
古市太一
(三重弁護士会所属・鈴鹿市出身)

弁護士
古市佳代
(三重弁護士会所属・津市出身)
【代表弁護士ご挨拶】

 ホームページを訪れてくださった皆様、はじめまして。

 すずか市民綜合法律事務所の代表を務めております弁護士古市太一と申します。

 当事務所は、私と、妻である弁護士古市佳代の二人が、「地元三重の市民の皆様に、ベストな法律サービスを、適切な経済的負担で提供する」という理念の下、私の出身地である、鈴鹿市に創立されました。

 いまだ弁護士というと、敷居が高いイメージがあり、「弁護士を頼むと大事になる」というイメージもあると思います。

 しかし、世の中には、簡単な法律を知らなかったがために、まったく理不尽な結果を押し付けられたり、右往左往する方々が多々存在します。

 当事務所では、できるだけ、従来の敷居が高いイメージをなくし、市民・企業の皆様に、適切な「法律サービス」を提供していくことができるよう、全力で活動をしていく所存です。